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更新日:2019年7月16日

浜風町1街区地区計画

名称

浜風町1街区地区計画

位置

芦屋市浜風町の一部

面積

約1.7ha

区域の整備・開発及び保全に関する方針

項目

内容

地区計画の目標

当地区は分譲当初より建築協定を策定及び遵守することにより、低層一戸建ての専用住宅からなる閑静な住宅地として、住民等が主体となり良好な住環境を維持してきた。

当計画では、今後も現在の住環境を維持保全してゆくとともに、芦屋らしい気品と落ち着きのあるまちづくりを目標とする。

土地利用の方針

本地区は、良好な市街地の形成を図るため、低層専用住宅により構成される地区とし、現在の住みよい住環境に配慮した秩序ある土地利用を図る。

地区施設の整備の方針

既存の道路等の地区施設は、安全で安心な環境を守るため、その機能と目的が損なわれないよう維持・保全に努める。

建築物等の整備の方針

低層専用住宅で構成される良好な住環境を維持・保全するとともに、まちなみの形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物等の高さの制限、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度、建築物等の形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を定める。

地区整備計画

項目

内容

面積

約1.7ha

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

(1)一戸建ての住宅

(2)上記に付属するもの

敷地面積の最低限度

170平方メートル

建築物の高さの最高限度

  1. 10mとする。(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物を含まない。)
  2. 軒の高さは、7mとする。

建築物等の形態又は意匠の制限

  1. 門扉は原則として内開き構造とする、ただし、外開きの場合で開放時に敷地境界線を超えないものについてはこの限りでない。
  2. 敷地から道路に通ずる出入口は、指定道路(ア)に面して設けない。
  3. 道路の角切り部分を自動車の出入口としない。
  4. 現状地盤面は変更してはならない。ただし、前面道路面より高さが1m以下の変更の場合はこの限りでない。また、地盤面は道路面よりも低く切り下げてはならない。

垣若しくはさくの構造の制限

道路に面する部分の垣又はさくは、玉石積みと生垣(見通しの妨げとならないフェンス等との併用を含む。以下同じ。)の組合せとする。ただし、門柱、門扉はこの限りでない。また、指定道路(イ)に面する部分については、生垣のみとすることができる。

  1. 隣地に面する部分の垣又はさくの構造は、前面道路面より高さ2.5m以下とし、生垣又は見通しの妨げとならないフェンス等とすること。ただし、現状地盤面より高さが1.0m以下の部分はこの限りでない。

浜風町1街区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」・「地区整備計画」・「計画図」(PDF:322KB)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

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