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更新日:2015年1月22日
名称 |
浜風町第2地区地区計画 |
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位置 |
芦屋市新浜町の一部 |
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面積 |
約0.8ha |
項目 |
内容 |
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地区計画の目標 |
当地区は、分譲当初より建築協定を遵守するとともに、地区の共同利用の場と優れた街並み景観のための空間として共有敷地を適切に管理してきたことから、低層一戸建ての専用住宅からなる閑静な住宅地として、住民等が主体となり住みよいまちを維持・保全してきた。 当計画では、現在の住みよい低層専用住宅地としての環境を守るとともに、緑ゆたかな美しい街並みを保全・育成していくことで、芦屋らしい気品と落ち着きのあるまちづくりと、さらに安心で安全なまちづくりを目標とする。なお、「住宅管理組合規約」に基づく共有敷地の管理等は、優れた街並み景観を保全・育成することを目標とする。 |
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土地利用の方針 |
一戸建て住宅の専用地区として、環境に配慮し、周辺と調和した秩序ある土地利用形成を図る。 |
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地区施設の整備の方針 |
既存の道路等の地区施設の維持・保全に努める。 |
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建築物等の整備の方針 |
低層専用住宅における良好な環境を維持・保全するとともに、緑ゆたかな街並みの形成を図るため、建築物等の用途や敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限、門扉の構造や出入口の位置の制限、地盤面の高さの制限、建築物の色彩及び屋外広告物、垣又はさくの構造の制限の規制及び誘導を図る。 |
項目 |
内容 |
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面積 |
約 0.8 ha |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。
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敷地面積の最低限度 |
175 平方メートル |
建築物の高さの最高限度 |
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壁面の位置の制限 |
道路境界線(計画図に示す壁面の位置の制限を適用しない道路を除く)及び隣地境界線から建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は0.7mとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 |
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浜風町第2地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」・「地区整備計画」・「計画図」(別ウィンドウが開きます)(PDF:278KB)