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更新日:2015年1月22日

船戸町地区地区計画

下図の地区をクリックすると、地区整備計画の内容をご覧いただけます。  

住宅地区 山手幹線沿道地区 住宅地区 山手幹線沿道地区 近隣商業地区 近隣商業地区 大原町地区地区計画区域図


名称

船戸町地区地区計画

位置

芦屋市船戸町の一部

面積

約7.6ha

 

 区域の整備・開発及び保全に関する方針

項目

内容
地区計画の目標

本地区は、JR芦屋駅の北西部に位置し、駅前は商業施設等が立地する利便性の高い地域だが、少し離れれば閑静な住宅地で戸建て住宅とマンション等が隣接しながらも住みよい住環境を維持してきた。

阪神・淡路大震災以降,、中高層の集合住宅の建設が進むとともに、山手幹線の整備に伴い沿道において建設される建築物等により住環境の急変が予想される。

本地区計画は、現在の閑静で住みよい低層住宅を中心とした住環境を保全・育成するとともに、幹線道路沿道においては背後の住宅地区と調和した土地利用を図り、良好な市街地の形成を図ることを目標とする。さらに、現在店舗等が立地する区域では周辺との住環境や景観等の調和を図り、まとまりのある市街地の形成を図ることを目標とする。

土地利用の方針

  本地区は良好な市街地の形成を図るため、次のように土地利用を誘導する。

  1. 住宅地区においては、建築物の高さの混在を防止するため、戸建て低層住宅を主体とする地区とし、現在の住みよい住環境に配慮した秩序ある土地利用を図る。
  2. 山手幹線沿道地区においては、隣接する住宅地区と調和した秩序ある土地利用を図る。
  3. 近隣商業地区においては、隣接する地区の住環境に配慮しつつ、賑わいのある土地利用を図る。

地区施設の

整備の方針

既存の道路、公園等の地区施設は、安全で安心な環境を守るため、その機能と目的が損なわれないよう維持・保全に努める。

建築物等の

整備の方針

  1. 住宅地区
    低層住宅を中心とする良好な住環境を維持・保全するとともに、街並みの形成を図るため、建築物の用途の制限、建築物の高さの最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、緑化率の最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。
  2. 山手幹線沿道地区
    落ち着きのある沿道景観や美しい街並みの形成を図るため、建築物の用途の制限、建築物の高さの最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、緑化率の最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。
  3. 近隣商業地区
    隣接する地区の住環境に配慮した魅力ある景観等の形成を図るため、建築物の用途の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。

 

地区整備計画

 

 住宅地区

項目

内容

面積

約5.2ha

建築物等の

用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(兼用住宅の延べ面積の2

     分の1以上を居住の用途に供し、かつ、居住以外の用途に供する床面積の合計が50

     平方メートル以内のものを除く。)

(2) 1戸の住戸専有床面積が40平方メートル未満の集合住宅。

 

 

ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。

建築物の敷地面積の

最低限度

  1. 敷地面積が2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は130平方メートルとする。ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについては、この限りでない。
  2. 敷地面積が2,000平方メートル以上の敷地を分割する場合は、150平方メートルとする。

建築物等の高さの

最高限度

  1. 建築物の最高部(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部を含まない。)までの高さは10mとする。ただし、敷地面積が500平方メートル以上の場合は12mとする。
  2. 次に掲げる要件のいずれにも適合するものについては、前項は適用しない。
    (1) この地区計画の決定告示の際、現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画最高高さが敷地面積500平方メートル未満の場合は10m、敷地面積500平方メートル以上の場合は12mを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの。
    (2) 敷地面積の10分の1以上の空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの。
  3. 前項に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画高さとする。

壁面の位置の制限

  1. 隣地境界線から建築物の外壁の面までの距離の最低限度は、次のとおりとする。
    (1) 敷地面積が250平方メートル未満の場合は0.7mとする。
    (2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は1.0mとする。
    (3) 敷地面積が500平方メートル以上の場合
     (ア) 建築物の最高部までの高さが10m以下の場合は1.5mとする。
     (イ) 建築物の最高部までの高さが10mを超える場合は2.0mとする。
    ただし、壁
    面後退を2.0mとすることにより、建築基準法等で定められた建ぺい率を確保できない合は1.5mまで緩和することができる。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項は適用しない。
    (1) 前項の限度に満たない距離にある建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線 の長さの合計が3m以下であること。
    (2) 前項の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に
    供する建築物で、その高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
  3. 5戸以上又は敷地面積が500平方メートル以上の集合住宅において、道路に直接面する窓を有する居室がない住戸は、各住戸の居室のうち、一以上は窓先空地(居室の窓又は居室のバルコニーの外側に設ける避難上有効な空地で、幅及び奥行がそれぞれ2m以上のもの。)を設けるとともに、窓先空地から道路、公園、広場その他これらに類するものまで、幅1.5m以上の屋外通路を設けること。

緑化率の最低限度

   敷地面積が130平方メートル以上500平方メートル未満の場合は10%とする。(屋上緑化及び壁面緑化を除く。)

建築物等の形態又は

色彩その他の意匠の

制限

  1. 建築物の屋根及び外壁の色彩等は、周辺環境と調和したものとし、芦屋景観地区に定める大規模建築物の色彩基準を適用する。
  2. 屋外広告物の表示面積の合計は5平方メートル以下、3枚以下とし、広告物等の上端の地上からの高さは5m以下とし、地色に彩度10以上の色を使用してはならない。

 

 山手幹線沿道地区

項目

内容

面積

約0.8ha

建築物等の

用途の制限

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 1戸の住戸専有床面積が40平方メートル未満の集合住宅。
 

ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。

建築物の敷地面積の

最低限度

  1. 敷地面積が2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は130平方メートルとする。ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについては、この限りでない。
  2. 敷地面積が2,000平方メートル以上の敷地を分割する場合は、150平方メートルとする。

建築物等の高さの
最高限度

  1.  建築物の最高部(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部を含まない。)までの高さは15mとする。
  2. 次に掲げる要件のいずれにも適合するものについては、前項は適用しない。
    (1) この地区計画の決定告示の際、現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画最高高さが15mを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの。
    (2) 敷地面積の10分の1以上の空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの。
  3. 前項に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画高さとする。

壁面の位置の制限

  1. 隣地境界線から建築物の外壁の面までの距離の最低限度は、次のとおりとする。
    (1) 敷地面積が250平方メートル未満の場合は0.7mとする。
    (2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は1.0mとする。
    (3) 敷地面積が500平方メートル以上の場合
     (ア) 建築物の最高部までの高さが12m以下の場合は1.5mとする。
     
    (イ) 建築物の最高部までの高さが12mを超える場合は2.0mとする。
    ただし壁面後
    退を2.0mとすることにより、建築基準法等で定められた建ぺい率を確保できない場合は1.5mまで緩和することができる。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項は適用しない。
    (1) 前項の限度に満たない距離にある建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心  線の長さの合計が3m以下であること。
    (2) 前項の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、その高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
  3. 5戸以上又は敷地面積が500平方メートル以上の集合住宅において、道路に直接面する窓を有する居室がない住戸は、各住戸の居室のうち、一以上は窓先空地(居室の窓又は居室のバルコニーの外側に設ける避難上有効な空地で、幅及び奥行がそれぞれ2m以上のもの。)を設けるとともに、窓先空地から道路、公園、広場その他これらに類するものまで、幅1.5メートル以上の屋外通路を設けること。

緑化率の最低限度

   敷地面積が130平方メートル以上500平方メートル未満の場合は10%とする。(屋上緑化及び壁面緑化を除く。)

建築物等の形態又は

色彩その他の意匠の

制限

  1. 建築物の屋根及び外壁の色彩等は、周辺環境と調和したものとし、芦屋景観地区に定める大規模建築物の色彩基準を適用する。
  2. 屋外広告物の表示面積の合計は10平方メートル以下、3枚以下とし、広告物等の上端の地上からの高さは7m以下とし、地色に彩度10以上の色を使用してはならない。

 

 近隣商業地区

項目

内容

面積

約1.6ha

建築物等の

用途の制限

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 葬儀を主たる目的とする建築物

 ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠制限

屋外広告物の地色に彩度10以上の色を使用してはならない。

 

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都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

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