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更新日:2012年5月1日
わが国では古くから、都市の特定の場所を表示する手段として地番(土地につけられた番号)を用いていました。しかし、この方法は、都市の表示に混乱をもたらし、はなはだ不便なものでした。
そこで、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、土地の地番とは別に、家屋などに番号をつける制度が実施されました。この法律に基づき、昭和43年に「芦屋市住居表示に関する条例」が制定され、同年5月から市街地の住居表示を順次行なっています。
芦屋市の住居表示は、お住まいの町の地域を道路や水路などで区画した区域の符号(街区符号)と、その区域内の家屋につけられた番号(住居番号)で表します。
市役所は、精道町の7番街区にあり、住居番号は6号となっていますので、住居表示は、芦屋市精道町7番6号となります。
| 区分 | 市名 | 町名 | 街区符号 | 住居番号 |
|---|---|---|---|---|
| 通常の場合 | 芦屋市 | ○○町 | ○番 | ○号 ○-○○○号 |
| 上記の表示を略する場合 | 芦屋市 | ○○町 | ○-○ ○-○-○○○ |
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住居番号は、家屋などにつけられる番号ですから、住宅を新築したり、改築された場合は申請していただく必要があります。新築の場合は、古い家屋は解体しますので、従前の住居番号が消えてしまいます。また、改築した場合でも、家屋の主たる入り口と接する道路に住居番号の基礎番号がつけられているため、主たる入り口の場所によって住居番号が変わることがあります。(改築の規模によっては、再手続きの必要がない場合がありますので、お問い合わせ下さい。)
マンション等で3階以上の建築物は、各部屋も住居表示の対象となりますので、確認申請時に必ず都市環境部都市計画課までご相談ください。
住所の表示をよりわかりやすくし、郵便物の誤配等を防止するために、平成24年5月1日より住居表示実施区域内で、同じ住居番号の建物に枝番号を付定することができるようになりました。
詳しくは、こちら(PDF:19KB)をご覧ください。
家屋を新築したり、改築した場合は、住居表示板をお渡しします。また、住居表示板がなくなったりいたんだときは、新しいものをお渡ししますので申し出てください。住居表示板は、歩行者から見えやすい場所にコンクリートボンド等で付けてください。
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