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更新日:2014年12月5日

海岸保全区域

  海岸保全区域

海岸保全区域は、海岸法第3条にもとづき「津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、国土の保全に資する必要があると認められる海岸の一定区域を都道府県知事が指定することができる」となっており、指定する区域は、海岸法の目的を達成するために必要な最小限度の区域(原則として陸地においては満潮時の水際線から50m、水面においては干潮時の水際線から50mまで)とされており、芦屋市では兵庫県知事により上図の範囲が海岸保全区域として指定されています。

海岸保全区域における行為の制限(海岸法第8条)

海岸保全区域において、次に掲げる行為をしようとする場合は原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

  • 土石(砂を含む)を採取すること。
  • 保全区域内の施設等において、他の施設等を新築又は改築すること。
  • 土地の掘削、盛土、切土等の行為をすること。

海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為

行為の制限(海岸法第8条)においてのただし書きの政令で定める行為は次のものをいう。

  • 載荷重が10t/平方メートル以内の施設又は工作物の新設又は改築。
  • 地表から深さ1.5m以内の土地の掘削又は切土。
  • 載荷重が10t/平方メートル以内の盛土。
  • 他の法令に基づいて許認可を得た行為。

海岸保全区域の申請やお問合せは、阪神南県民局 尼崎港管理事務所までお願いします。電話番号06-6412-1361

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

電話番号:0797-38-2073

ファクス番号:0797-38-2164

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