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更新日:2014年12月5日
海岸保全区域は、海岸法第3条にもとづき「津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、国土の保全に資する必要があると認められる海岸の一定区域を都道府県知事が指定することができる」となっており、指定する区域は、海岸法の目的を達成するために必要な最小限度の区域(原則として陸地においては満潮時の水際線から50m、水面においては干潮時の水際線から50mまで)とされており、芦屋市では兵庫県知事により上図の範囲が海岸保全区域として指定されています。
海岸保全区域において、次に掲げる行為をしようとする場合は原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
行為の制限(海岸法第8条)においてのただし書きの政令で定める行為は次のものをいう。
海岸保全区域の申請やお問合せは、阪神南県民局 尼崎港管理事務所までお願いします。電話番号06-6412-1361