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更新日:2014年12月5日

建築基準法第22条の指定区域

建築基準法第22条指定区域

 建築基準法第22条とは

 建築基準法第22条第1項の規定により市町が指定した区域で、建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保させ、市街地の建築物の火災による延焼等の防止を図る区域です。本市では、市街化区域内で商業地域及び近隣商業地域(準防火地域)を除く用途地域の区域を指定しており、市街地の不燃化を図っています。

指定区域内での建築物の制限は

法第22条指定区域内の建築物については、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するため屋根を不燃材等で葺かなければなりません。

  • 木造建築物等については、延焼のおそれのある部分の外壁を準防火構造(土塗り壁等)とする必要があります。
  • 木造建築以外の建物は、類焼の防止のために「屋根」の構造を制限されます。
  • 木造建築物は、類焼の防止のために「屋根」「外壁」の構造を制限されます。※特殊建築物は「屋根」「外壁」に加えて「軒裏」の構造を制限

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

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