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更新日:2019年4月8日

航空法の制限表面区域

  • 大阪国際空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(進入表面・転移表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面)を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限を設けています。 芦屋市の南部では航空法に基づき大阪国際空港(伊丹空港)の制限表面(円錐表面)が指定されています。
  • 円錐表面とは
    円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、かつ、水平面に対し外側上方へ50分の1の勾配を有する円錐面であって、その投影面が空港の標点を中心として16,500mの半径で描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離着陸の安全を確保するために必要な部分として指定された範囲。(航空法第56条第3項)
  • 物件の制限など
    航空法の定めにより、上記の制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件について、これを設置し、植栽し、又は留置することは禁止されています。ただし、水平表面、円錐表面及び外側水平表面に係るもので「仮設物」、「避雷設備」または「地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害さない物件」については、申請により大阪航空局長の承認を受ければ、当該制限表面の上に出て、これを設置することができます。
    なお、これらに違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件の所有者その他の権原を有する者に対し、除去を求めることがあります。(航空法第49条、第56条の3)
    また、規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者は、50万円以下の罰金に処されます。(航空法第150条)
  • 詳しくは関西エアポート株式会社へお問合せ下さい。
    大阪国際空港(伊丹空港)高さ制限回答システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

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