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更新日:2023年5月15日

まちづくり協定

お知らせ

令和4年1月1日より、まちづくり活動団体との協議報告書等の押印が廃止されました。
様式一覧にてご確認ください。

目次

 まちづくり協定とは

「まちづくり協定」とは、地区住民等の多種多様な価値観やニーズにこたえるために設けられた新しい制度です。自分たちのまちをより住みよい快適なまちにしていくため、法律では規制できない身近な問題について、地区住民自らがきめ細かいルールを策定することができます。

まちづくり協定パンフレット(PDF:483KB)

特徴

まちづくり協定は、都市計画法に基づく地区計画、建築基準法に基づく建築協定とは異なり、法律に基づかない、住民が定める地域での自主的なルールです。法的な強制力等はありませんので、無理矢理守らせることはできませんが、地域のルールとして運用することにより、トラブルの防止やマナーの向上につながります。

また、芦屋市住みよいまちづくり条例に基づく認定を受けることにより、事業者及び建築主等に対して、市がまちづくり活動団体との協議を要請することも可能です。

地区計画との関係

地区計画で定めることができる内容は、法律で定められており、それ以外の内容を定めることはできません。このため、まちづくり協定は既存の地区計画を補完する制度としての運用が期待されています。

現在、地区計画が定められていない地域においても、まちづくり協定を地区計画の導入ツールとして策定することが可能です。地区計画を定めるには、都市計画法に基づく手続きを踏む必要があるため、敷居が高く断念されることも少なくありません。まずは、まちづくり協定の策定により、地域におけるまちづくりの機運を高め、地区計画につなげることのできる状況をつくることが重要です。

地区計画について、詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

一連の流れ

ステップ1まちづくり活動団体として認定を受ける

地区において住みよいまちづくりの推進を目的とする代表組織を設立し、市長の認定を受ける必要があります。下記の要件を満たしていれば、申請によって認定を受けることができます。

  1. 活動区域が0.5ヘクタール以上であること。
  2. 活動の規約等を有し、代表者の定めがあること。
  3. 組織が地区住民の2分の1以上かつ10人以上で構成されていること。
  4. 活動目的が、地区計画制度の導入又は維持保全であること。

ステップ2ルールの検討

まちづくり活動団体は、地域の中で話し合いをして、よりよいまちづくりのためのルールを決めることができます。

ルールの一例
  • 生垣・植栽の設置(緑あふれるまちづくり)
  • 石積みの保護(まちなみ景観の統一)
  • 室外機の位置(悪臭・騒音トラブルの防止)
  • 窓の位置(プライバシーの保護)

ステップ3申請と縦覧

ルールがまとまれば、まちづくり協定として認定されるための申請をしてください。市は申請があれば、その旨を告示し、協定の案を広く公開します。

対象となる地区の住民は、その案に対する意見があれば、告示から2週間以内に意見書を提出することができます。意見書の提出があれば、まちづくり活動団体は意見書に対する見解書を提出しなければなりません。

市は意見書及び見解書の内容を考慮した上で、協定の内容が下記の要件を満たしている場合、まちづくり協定として認定し、告示します。

  1. 協定区域の面積がおおむね0.5ヘクタール以上であること。
  2. 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。
  3. 基準がまちづくりの目標及び方針に合致するものであること。
  4. 芦屋市都市計画マスタープランに沿った内容であること。

 ステップ4協議の要請

市は、まちづくり協定の区域において、建築等を行おうとする者に対して、まちづくり活動団体と協議するよう要請し、その報告を求めることができます。

報告を行なう際には、下記の様式を使用してください。

  • 令和4年1月1日より、押印箇所が廃止されました。

まちづくり活動団体との協議報告書(PDF:72KB)(別ウィンドウが開きます)

まちづくり活動団体との協議報告書(ワード:35KB)(別ウィンドウが開きます)

支援制度

芦屋市まちづくり支援要綱に基づく、アドバイザー及びコンサルタント派遣等の支援制度により、まちづくりの専門家を派遣することができます。

予算に限りがありますので、詳しくは下記連絡先にお問い合わせください。

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 市内のまちづくり協定

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お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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