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更新日:2022年9月27日

生産緑地地区/特定生産緑地

生産緑地地区

街化区域内にある田や畑を貴重な緑地やオープンスペースとして保全するため、農地として維持することを目的とした地区です。

屋市では6地区の生産緑地地区を定めています。

特定生産緑地の指定について

定生産緑地制度とは、生産緑地が都市計画決定から30年が経過する日(申出基準日)以後、所有者が市長に対しいつでも買取の申出をすることができるようになることから、生産緑地の保全を図るため、買取の申出が可能となる期日を10年延期する制度として国により創設されました。

芦屋市では、令和4年8月22日に生産緑地の6地区すべてを、特定生産緑地に指定することを告示しました。

 

  • 産緑地地区/特定生産緑地

地区名

面積

申出基準日

六麓荘生産緑地地区

約0.59ha

令和4年10月6日

朝日ヶ丘3生産緑地地区

約0.25ha

令和4年10月6日

朝日ヶ丘4生産緑地地区

約0.30ha

令和4年10月6日

岩園3生産緑地地区

約0.23ha

令和4年10月6日

岩園4生産緑地地区

約0.29ha

令和4年10月6日

岩園5生産緑地地区

約0.08ha

令和4年10月6日

約1.74ha

 

 

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

電話番号:0797-38-2073

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