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更新日:2019年7月16日

親王塚町地区地区計画

名称

親王塚町地区地区計画

位置

芦屋市親王塚町の一部

面積

約10.9ha

区域の整備・開発及び保全に関する方針

項目

内容

地区計画の目標

当地区は芦屋市中央部のJR神戸線芦屋駅の北東に位置し、周辺には商業施設や病院なども立地する利便性の高い場所であり、戸建住宅とマンション等が共存する閑静な住宅地が形成されている。

しかし、今後、山手幹線の開通に伴う沿線の土地利用の変化や地区内の大規模敷地の開発等、現在の住環境にそぐわない建築物の建設が危惧される。

そこで、本地区計画は、現在の緑豊かなまちなみや六甲山への眺望を守りつつ、低層住宅を中心としたゆとりある良好な住環境を保全、育成していくことを目標とする。

土地利用の方針

本地区は、これまでの緑豊かで戸建住宅主体の良好な住宅地を保全、育成するよう土地利用を図るとともに、敷地内には積極的に植栽を行ない緑化に努める。

地区施設の整備の方針

既存の道路等の地区施設の維持・保全に努める。

建築物等の整備の方針

緑豊かで六甲山への眺望に恵まれ、閑静でゆとりのある戸建住宅主体の住宅地としての住環境を保全、育成していくために、建築物等の用途の制限、敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度、壁面の位置の制限を定める。また、緑豊かで魅力的なまちなみを形成するために、建築物の色彩の制限、緑化率の最低限度を定める。

地区整備計画

A地区

項目

内容

面積

約10.2ha

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1)食堂又は飲食店(喫茶店を除く)

(2)住宅で前号の用途を兼ねるもの

(3)店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

ただし、地区計画決定告示の際、現に存するものについてはこの限りではない。

敷地面積の最低限度

  1. 敷地面積が2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は130平方メートルとする。ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについては、この限りでない。
  2. 敷地面積が2,000平方メートル以上の敷地を分割する場合は150平方メートルとする。
  3. 敷地を分割する際、分割後の敷地のうち止むを得ず敷地面積の最低限度を満たせない場合は、前各号の規定にかかわらず、1敷地に限り110平方メートルとすることができる。

建築物の高さの最高限度

  1. 建築物の最高部(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物を含まない。)までの高さは10mとする。ただし、敷地面積が500平方メートル以上の場合は12mとする。
  2. 次に掲げる要件のいずれにも適合するものについては、前項は適用しない。
    (1)この地区計画の決定告示の際、現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画最高高さが敷地面積500平方メートル未満の場合は10m、敷地面積500平方メートル以上の場合は12mを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの。
    (2)敷地面積の10分の1以上の空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの。
  3. 前項に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画高さとする。
壁面の位置の制限
  1. 隣地境界線から建築物の外壁の面までの距離の最低限度は、次のとおりとする。
    (1)敷地面積が250平方メートル未満の場合は0.7mとする。
    (2)敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は1.0mとする。
    (3)敷地面積が500平方メートル以上の場合
    (ア)建築物の最高部までの高さが10m以下の場合は1.5mとする。
    (イ)建築物の最高部までの高さが10mを超える場合は2.0mとする。ただし、壁面後退を2.0mとすることにより、建築基準法等で定められた建ぺい率を確保できない場合は1.5mまで緩和することができる。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項は適用しない。
    (1)前項の限度に満たない距離にある建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
    (2)前項の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
緑化率の最低限度 敷地面積が130平方メートル以上500平方メートル未満の場合は10%とする(屋上緑化及び壁面緑化を除く。)。敷地内に古木がある場合は、その保存に努めるとともに、敷地内の緑化に努める。

建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限

建築物の屋根及び外壁の色彩等は、周辺環境と調和したものとし、芦屋景観地区に定める大規模建築物の色彩基準を適用する。

B地区

項目

内容

面積

約0.7ha

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1)食堂又は飲食店(喫茶店を除く)

(2)住宅で前号の用途を兼ねるもの

(3)店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

ただし、地区計画決定告示の際、現に存するものについてはこの限りではない。

敷地面積の最低限度

  1. 敷地面積が2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は130平方メートルとする。ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについては、この限りでない。
  2. 敷地面積が2,000平方メートル以上の敷地を分割する場合は150平方メートルとする。
  3. 敷地を分割する際、分割後の敷地のうち止むを得ず敷地面積の最低限度を満たせない場合は、前各号の規定にかかわらず、1敷地に限り110平方メートルとすることができる。

建築物の高さの最高限度

  1. 建築物の最高部(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物を含まない。)までの高さは12mとする。
  2. 次に掲げる要件のいずれにも適合するものについては、前項は適用しない。
    (1)この地区計画の決定告示の際、現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画最高高さが12mを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの。
    (2)敷地面積の10分の1以上の空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの。
  3. 前項に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画高さとする。
壁面の位置の制限
  1. 隣地境界線から建築物の外壁の面までの距離の最低限度は、次のとおりとする。
    (1)敷地面積が250平方メートル未満の場合
    (ア)建築物の最高部までの高さが10m以下の場合は0.7mとする。
    (イ)建築物の最高部までの高さが10mを超える場合は1.0mとする。
    (2)敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合
    (ア)建築物の最高部までの高さが10m以下の場合は1.0mとする。
    (イ)建築物の最高部までの高さが10mを超える場合は1.5mとする。
    (3)敷地面積が500平方メートル以上の場合
    (ア)建築物の最高部までの高さが10m以下の場合は1.5mとする。
    (イ)建築物の最高部までの高さが10mを超える場合は2.0mとする。ただし、壁面後退を2.0mとすることにより、建築基準法等で定められた建ぺい率を確保できない場合は1.5mまで緩和することができる。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項は適用しない。
    (1)前項の限度に満たない距離にある建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
    (2)前項の限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
緑化率の最低限度 敷地面積が130平方メートル以上500平方メートル未満の場合は10%とする(屋上緑化及び壁面緑化を除く。)。敷地内に古木がある場合は、その保存に努めるとともに、敷地内の緑化に努める。

建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限

建築物の屋根及び外壁の色彩等は、周辺環境と調和したものとし、芦屋景観地区に定める大規模建築物の色彩基準を適用する。

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電話番号:0797-38-2109

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