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更新日:2012年3月21日
予算編成方針は、芦屋市財務会計規則第7条に基づき市長の指示により定められ、職員が各部署で所管する事務事業について、その予算を要求するに当たっての基本的な考え方として示される方針です。
その内容は、現段階における社会経済情勢、6月の概算予算要求の概要、事務事業評価結果などを受けて、各所管課が調整・協議して取り組むべき具体の予算編成作業の手順等を示したものです。
なお、本市では平成18年度(平成19年度予算)から6月に概算要求、8月に概算要求ヒアリング、10月に包括的予算配分方式の実施を行っています。また、この方針に基づき編成された 市の予算案は、市長が調製し、3月に市議会の議決を得て成立することになります。