ここから本文です。
更新日:2010年2月1日
(目的)
第1条 この条例は、市議会議員(以下「議員」という。)並びに市長、助役、収入役及び教育長(以下「市長等」という。)が、市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、その職務に係る倫理の確立と向上に資するため必要な事項を定め、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する市民の信頼を確保するとともに、併せて市政に対する市民の正しい認識と自覚の向上により、民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び市長等の責務)
第2条 議員及び市長等は、市政に携わる権限と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
(倫理規準の遵守)
第3条 議員及び市長等は、次の各号に掲げる倫理規準を遵守しなければならない。
(市の請負に関する遵守事項)
第4条 議員又は市長等が地方自治法第92条の2、第142条、第166条第2項及び第168条第7項の規定に該当するときは、当該請負をする者は、その請負を辞退しなければならない。
(誓約書の提出義務)
第5条 議員は、議会が定めるところにより、この条例を遵守する旨の誓約書を提出しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって、議員及び市長等に対し、その地位や権限による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(市民の調査請求権等)
第7条 地方自治法第18条に規定する選挙権を有する市民(以下「市民」という。)は、議員又は市長等が第3条に規定する倫理規準に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、議員に係るものについては市議会議長(以下「議長」という。)に、市長等に係るものについては市長に対し、当該倫理規準に違反する疑いのあることを証する書面を添付した倫理規準違反調査請求書を提出して調査を請求することができる。
2 議長又は市長は、前項の規定に基づき調査の請求を受けたときは、直ちに倫理規準違反調査請求書及びその添付書類の写しを議員に係るものについては次条に規定する芦屋市議会議員政治倫理審査会に、市長等に係るものについては第9条に規定する芦屋市長等倫理審査会に送付し、その審査を求めなければならない。
(芦屋市議会議員政治倫理審査会の設置)
第8条 議会に議員の倫理に関する重要な事項を調査及び審議するため、芦屋市議会議員政治倫理審査会(以下「市議会議員審査会」という。)を置く。
(芦屋市長等倫理審査会の設置等)
第9条 市長は、市長等の倫理に関する重要な事項を調査及び審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、芦屋市長等倫理審査会(以下「市長等審査会」という。)を置く。
2 市長等審査会の委員は、8人とし、人格高潔で、市長等の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができる法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 市長等審査会の会議は、公開とする。ただし、市長等審査会は、会議に諮り非公開とすることができる。
6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(市長等審査会の職務等)
第10条 市長等審査会は、第7条第1項の規定に基づく調査請求の審査を行う。
2 市長等審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、関係人に対し事情聴取及び資産等に関する報告書の提出を求める等必要な調査を行うことができる。
3 市長等審査会が必要と認めるときは、市長等は、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
4 市長等審査会は、審査の対象となった市長等から釈明したい旨の申出を受けたときは、その機会を保障しなければならない。
(市議会議員審査会又は市長等審査会の審査報告)
第11条 市議会議員審査会又は市長等審査会は、第7条第2項の規定に基づき審査を求められたときは、当該審査を求められた日の翌日から起算して90日以内に、その審査の結果を記載した審査報告書を作成し、これを議員に係るものについては議長に、市長等に係るものについては市長に提出しなければならない。ただし、当該審査会は、やむを得ない理由により、その期間内に審査報告書を作成することができないと判断したときは、その期間を延長することができる。
(審査結果の通知及び公表)
第12条 議長又は市長は、前条の規定に基づき審査報告書の提出を受けたときは、その内容を当該審査報告書に係る調査の請求をした市民の代表者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
(有罪判決宣告後における釈明)
第13条 議員又は市長は、刑事事犯により禁以上の有罪判決の宣告を受け、なおその職にとどまろうとするときは、議員にあっては議長に市民に対する説明会の開催を求め、市長にあっては市長が市民に対する説明会を開催し、当該議員又は市長は、説明会に出席し、釈明するものとする。
(補則)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、議会又は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。別表中「特別職報酬等審議会」の項の次に次のように加える。
|
芦屋市長等倫理審査会 |
会長 |
日額 |
15,000 |
|---|---|---|---|
|
委員 |
日額 |
12,500 |
よくあるおたずね