○芦屋市個人情報保護条例施行規則
平成16年9月24日
規則第41号
注 平成18年11月20日規則第76号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は,芦屋市個人情報保護条例(平成16年芦屋市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出等)
第2条 条例第6条第1項第9号の市長が規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 個人情報取扱事務の開始年月日
(2) 個人情報を収集する根拠
(3) 個人情報の電子計算機処理の状況
(4) 委託の状況
2 条例第6条第1項の規定による個人情報取扱事務を開始しようとするときの届出は,個人情報取扱事務開始届出書(様式第1号)により行うものとする。
3 条例第6条第1項の規定により届け出た事項を変更しようとするときの届出及び同条第2項の規定による個人情報取扱事務を廃止したときの届出は,個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。
(開示請求書)
第3条 条例第18条第1項の規定による開示請求は,個人情報開示請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 前項の請求書の記載は,日本語に限るものとする。
(開示請求者の本人確認等)
第4条 条例第18条第2項第27条第2項第29条第2項及び第35条第2項の規定により,開示請求する者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を提示し,又は提出しなければならない。
(1) 本人が請求する場合 運転免許証,旅券その他当該開示請求者が保有個人情報の本人であることを確認するに足りる書類で市長が適当と認めるもの
(2) 法定代理人が請求する場合 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類及び当該法定代理人に係る前号に掲げる書類
(開示決定通知書等)
第5条 条例第23条の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に従い,それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)
(3) 保有個人情報の全部を開示をしない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第6号)
(4) 開示請求を拒否する旨の決定 個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第7号)
(5) 開示請求に係る個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書(様式第8号)
(開示決定等期間延長通知書)
第6条 条例第24条第2項の規定による通知は,個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。
(第三者保護に関する手続)
第7条 条例第25条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称
(2) 開示請求の年月日
(3) 意見書の提出先及び提出期限
2 条例第25条第1項の規定による通知は,個人情報開示意見照会書(様式第10号)により行うものとする。
3 条例第25条第3項の規定による通知は,第三者に対する個人情報開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(開示の実施方法)
第8条 条例第26条の規定による個人情報の開示は,市長が指定する日時及び場所において行うものとし,開示の実施方法は,別表に定めるものとする。
2 電磁的記録の部分開示は,開示請求者が非開示部分の形態及び分量を把握できるよう別の文字,記号等に置き換え,開示請求者が部分開示の是非を争うことを可能にしなければならない。
3 個人情報の閲覧又は視聴をする者は,関係職員の指示に従うとともに,当該個人情報が記録されている物を汚損し,又は破損しないよう,丁寧に取り扱わなければならない。
4 市長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,個人情報が記録されている公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
(簡易な開示)
第9条 市長は条例第27条第1項の規定により,口頭による開示請求をすることができる保有個人情報を定めたときは,当該保有個人情報の内容並びに口頭により開示請求をすることができる期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第27条第3項に規定する実施機関が定める方法は,閲覧とする。
(訂正請求書)
第10条 条例第29条第1項の規定による訂正請求は,個人情報訂正請求書(様式第12号)により行うものとする。
2 訂正請求をする者は,当該訂正請求について参考となる資料を市長に提出することができる。
(訂正決定通知書等)
第11条 条例第31条の規定による通知は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第13号)
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報一部訂正決定通知書(様式第14号)
(3) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)
(訂正決定等期間延長通知書)
第12条 条例第32条第2項の規定による通知は,個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)により行うものとする。
(訂正決定等期限特例通知書)
第13条 条例第32条第3項の規定による通知は,個人情報訂正決定等期限特例通知書(様式第17号)により行うものとする。
(個人情報の提供先への通知書)
第14条 条例第33条の規定による通知は,個人情報に関する訂正通知書(様式第18号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第15条 条例第35条第1項の規定による利用停止請求は,個人情報利用停止請求書(様式第19号)により行うものとする。
(利用停止決定通知書等)
第16条 条例第37条の規定による通知は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 個人情報一部利用停止決定通知書(様式第21号)
(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報不利用停止決定通知書(様式第22号)
(利用停止決定等期間延長通知書)
第17条 条例第38条第2項の規定による通知は,個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第23号)により行うものとする。
(利用停止決定等期限特例通知書)
第18条 条例第38条第3項の規定による通知は,個人情報利用停止決定等期限特例通知書(様式第24号)により行うものとする。
(交付に要する費用)
第19条 条例第39条第2項に規定する規則で定める費用の額は,別表に掲げる公文書の種別ごとに,開示の実施方法に応じ,それぞれ同表に定める額とする。
2 前項に規定する費用は,前納しなければならない。
(諮問した旨の通知)
第20条 条例第40条第4項の規定による通知は,情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第25号)により行うものとする。
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第21条 条例第41条の規定による通知は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し,又は棄却する旨の裁決又は決定 開示決定に対する不服申立てを却下(棄却)する旨の通知書(様式第26号)
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定 開示決定等に対する不服申立てを認容する旨の通知書(様式第27号)
(事実の公表)
第22条 条例第47条の規定による公表は,告示,市広報紙及び市ホームページへの掲載により行うものとする。
(運用状況の公表)
第23条 条例第49条に規定する運用状況の公表は,告示,市広報紙及び市ホームページへの掲載により行うものとする。
(出資法人等への要請)
第24条 条例第50条に規定する規則で定める法人等は,次のとおりとする。
(1) 芦屋市土地開発公社
(2) 財団法人芦屋ハートフル福祉公社
2 前項に規定する法人等は,必要があると認めるときは,審査会の意見を聴くことができる。
(平18規則76・一部改正)
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項については,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
(芦屋市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)
2 芦屋市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和62年芦屋市規則第2号)は,廃止する。
附 則(平成17年4月1日規則第12号抄)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月20日規則第76号抄)
この規則は,公布の日から施行する。

別表(第8条,第19条関係)
開示の実施方法及び交付に要する費用の額
公文書の種別
開示の実施方法
交付に要する費用の額等
1 文書又は図画(2の項に該当するものを除く。)
ア 閲覧
無料
イ 複写機により複写したものの交付
複写する用紙は,日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)までに限る。
白黒のものは,用紙1枚につき10円
カラーのものは,用紙1枚につき100円
2 写真フィルム
ア 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧
無料
イ 当該写真フィルムを印画紙に印画したものを複写機により複写したものの交付
複写する用紙は,A3判までに限る。
白黒のものは,用紙1枚につき10円
カラーのものは,用紙1枚につき100円
3 録音テープ
ア 専用機器により再生したものの聴取
無料
イ 録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間が120分であるのものに限る。)に複写したものの交付
1巻につき150円
4 ビデオテープ
ア 専用機器により再生したものの視聴
無料
イ ビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録方法がVHS方式であり,記録時間が120分であるものに限る。)に複写したものの交付
1巻につき200円
5 電磁的記録(3及び4の項に該当するものを除く。)
ア 用紙に出力したものの閲覧
無料
イ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
無料
ウ 用紙に出力したものの交付
用紙1枚につき10円(白黒のみ,A3判までに限る。)
エ フロッピーディスク(日本工業規格X6223に適合する幅が90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付
1枚につき30円
オ コンパクトディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径が120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
1枚につき100円
備考
1 1の項イ,2の項イ又は5の項ウの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。
2 この表に記載のない公文書の開示の実施に係る費用は,公文書の種別を勘案し,類似の開示の実施方法と同額とする。
3 複写したものの交付による場合の交付部数は1部とする。

様式 (省略)