更新日:2014年12月5日
市税の不申告と過料
過料の対象となる不申告
市税にかかる申告について、正当な理由がなく申告されない場合には、過料を科する場合があります。
過料の対象となる不申告
- 市民税 ………… 所得金額・控除額等にかかる不申告、納税管理人の不申告
- 固定資産税 …… 償却資産の不申告、住宅用地の不申告、納税管理人の不申告
- 軽自動車税 …… 登録・排気量変更・廃車等の不申告
- 市 たばこ税 …… 売渡し等にかかる製造たばこの本数・税額等の不申告
- 事業所税 ……… 課税標準額・税額等の不申告、事業所等の新設・廃止の不申告、事業所用家屋貸付けの不申告、納税管理人の不申告
過料を科する場合及び過料の上限額
正当な理由がなく申告されない場合には、10万円以下の過料を科する場合があります。