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更新日:2023年3月1日

福祉センターだより(令和5年3月号)

保健福祉センター2021

 

芦屋市保健福祉センターの行事や

日々のちょっとしたニュースを

この「福祉センターだより」でお届けします。

「保健福祉センター2月のエントランスパネル展」

 

皆さんこんにちは

芦屋市福祉センターです。

 

保健福祉センターでは

「エントランスパネル展」を開催し

市民の皆さんのお役に立つ情報を発信しています。

 

2月のパネル展

 

2月は地域経済振興課によるパネル展示でした。

「芦屋市消費生活センター」のご案内と

「悪質商法や契約トラブル」について

その手口や注意点、契約の解除方法など

ご紹介しました。

 

 

消費生活センターとは

「消費者が事業者との間で契約トラブルになったとき

相談を受け付け、解決に向けて助言や話し合いを行なう

地方自治体が設置した窓口」です。

 

消費生活センターとは

相談できる主な内容は

「悪質商法の被害にあった」

「契約や取引内容に不審な点がある」

「商品を使用して事故が起こった、危ないと感じた」

「商品やサービスの品質や安全性に疑問を感じた」などです。

 

 

悪質な業者による消費者トラブルが後を絶ちません。

被害にあわないためには

ふだんからの心の準備が必要です。

そのためには、悪質業者の手口を

知っておくことが大切です。

 

悪質な消費者トラブルに要注意

 

悪質業者に「勧誘しても時間のムダ」

と思わせる断りの言葉は

「必要ないので契約しません」

「興味もないのでお帰りください」

「今後の勧誘は一切お断りします」などです。

 

 

 

突然舞い込む「脅迫メール」や「身内をかたる電話」に

皆さんは冷静に対応できますか。

 

振り込め詐欺にはだまされない

架空請求や還付金詐欺などの

特殊詐欺による被害が多発しています。

電話でお金を請求されたらあやしいと思い

いったん電話を切り

家族や警察、消費生活センターに相談しましょう。

 

 

 

「クーリング・オフ」とは

訪問販売や電話勧誘で

思わず契約をしてしまった場合

法律で定められた期間内であれば

無条件で契約を解約できる制度です。

 

クーリングオフを利用しましょう

クーリング・オフをするには

一定の条件が必要になります。

店舗購入や通信販売は

クーリング・オフの対象外になります。

クーリング・オフのご相談は

芦屋市消費生活センターへ

 

 

 

啓発用のトイレットペーパーは

たくさんの皆さんにお持ち帰りいただきました。

トイレットペーパーで啓発中

(なくなり次第終了します)

ネットトラブルにご注意ください

 

このパネル展で得た情報で

悪質商法や契約トラブルにあわないように

気を付けていただければ嬉しいです。

 

芦屋市消費生活センター

電話番号:0797-38-2034

相談の受付:月曜日から金曜日

午前9時から午後4時(12時から12時45分を除く)

 

土曜日・日曜日・祝日は

消費者ホットライン:電話番号188へ

 

 

 

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お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課福祉センター係

電話番号:0797-31-0612

ファクス番号:0797-31-0614

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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