ここから本文です。
更新日:2022年7月8日
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請受付期間が、令和4年8月31日まで延長されました。
緊急小口資金等を兵庫県社会福祉協議会から借りられた方のうち、借入時及び本支援金の申請期間中に芦屋市内にお住まいの方については、芦屋市より本支援金の申請書類を郵送します。
※書類の発送予定は、こちらをご確認ください。
※本支援金の再支給の手続き等を希望される方は、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給について」(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
※該当する方への郵送については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、兵庫県社会福祉協議会から再貸付にかかる情報提供を受けて実施するものです。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、すでに総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付を終了するなどにより特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るまたはそれが困難な場合、円滑に生活保護の受給へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給を行ないます。
緊急小口資金および総合支援資金(初回・再貸付)を兵庫県社会福祉協議会から借りられた方のうち、借入時及び本支援金の申請期間中に芦屋市内にお住まいの方については、芦屋市より本支援金の申請書類を以下の予定で郵送します。
対象世帯 |
発送時期 |
総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付を8月までに借り終わっている世帯 | 7月2日発送済 |
総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付の最終借入月が9月の世帯 | 8月27日発送済 |
総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付の最終借入月が10月の世帯 | 9月29日発送済 |
総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付の最終借入月が11月の世帯 | 10月28日発送済 |
総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付の最終借入月が12月の世帯 | 12月14日発送済 |
総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付の最終借入月が1月の世帯 |
12月28日発送済 |
総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付の最終借入月が2月の世帯 | 1月28日発送済 |
総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付の最終借入月が3月の世帯 | 1月28日発送済 |
総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付の最終借入月が4月の世帯 | 3月31日発送済 |
総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付の最終借入月が5月の世帯 | 4月27日発送済 |
総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付の最終借入月が6月の世帯 | 5月31日発送済 |
総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付の最終借入月が7月の世帯 | 6月28日発送済 |
総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付の最終借入月が8月の世帯 | 7月下旬に発送予定 |
次のいずれかに該当し、かつ(1)から(4)のすべての要件を満たす方
【令和4年1月以降は以下の世帯も対象】
※緊急小口資金および総合支援資金(初回・再貸付)を借り終わる方は、各貸付金の最終借入月以降に申請してください。
※申請者は、世帯の生計を主に維持している方となります。
世帯構成 |
収入基準額 |
---|---|
単身世帯 |
124,000円 |
2人世帯 |
178,000円 |
3人世帯 |
224,000円 |
4人世帯 |
266,000円 |
5人世帯 |
307,000円 |
6人世帯 |
353,000円 |
給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間又は直前の月の収入額から推計します。
雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、国民年金・厚生年金・遺族年金等の年金など
※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
※借入金や退職金等は収入として算定しません。
※新型コロナウイルス感染症対応として臨時的に支給等されている給付金等は、収入として算定しません。
世帯構成 |
金融資産の上限額 |
---|---|
単身世帯 |
504,000円 |
2人世帯 |
780,000円 |
3人以上の世帯 |
1,000,000円 |
※資産額は、預貯金及び現金の額です。(株式、投資信託、生命保険や個人年金保険等は含みません。)
※新型コロナウイルス感染症対応として臨時的に支給等されている給付金等は、資産に含みません。
今後の生活の自立に向けて、次の①または②いずれかの活動を行うこと
①公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
※令和4年4月26日付で「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」が国において決定されたことを受け、当面の間、求職活動等要件を以下のとおり緩和します。
【兵庫県内のハローワーク一覧】(PDF:669KB)(別ウィンドウが開きます)
【求職申込書】(PDF:86KB)(別ウィンドウが開きます)
【求職申込書(記入例)】(PDF:328KB)(別ウィンドウが開きます)
次のいずれにも該当していないこと
世帯構成 |
支給額(月額) |
---|---|
単身世帯 |
60,000円 |
2人世帯 |
80,000円 |
3人以上の世帯 |
100,000円 |
※支援金は、ひと月ごとに支給します。
3か月
令和4年8月31日(水)<当日消印有効>
※窓口での申請を希望される場合は、事前にお電話にて来庁日をご予約のうえお越しください。
(例)総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)の再貸付の最終借入月が11月の場合
➡ 本支援金の申請は、11月2日以降に行ってください。
※ 緊急小口資金および総合支援資金(初回・再貸付)を借り終わった等、要件に該当していても令和3年3月以降に芦屋市へ転入をされている場合、申請書類が届かないことがあります。
①下記の申請書類一覧より、申請書類を印刷
②芦屋市へお電話にて、申請書類の取り寄せ
【送付先】
〒659-8501 芦屋市精道町7番6号
芦屋市役所 地域福祉課地域福祉係 宛
※収入が分かる資料の準備が困難な方へ
※「常用就職」とは、期間の定めのない労働契約、もしくは、6か月以上の労働契約による就職を指します。
※提出期限までにご提出いただいた場合でも、提出書類の不足や不備等がある場合は、支給が遅れることがあります。
※令和4年4月26日付で「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」が国において決定されたことを受け、当分の間、求職活動等要件を以下のとおり緩和します。
① 月1回以上、自立相談支援機関(芦屋市社会福祉協議会)で面接等の支援を受ける
② 月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受ける
③ 原則月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
① 自立相談支援機関(芦屋市社会福祉協議会)での活動報告書類
② 公共職業安定所(ハローワーク)での活動報告書類
③ 求人先へ応募を行う又は求人先の面接等の活動報告書類
※常用就職・・・期間の定めのない労働契約、もしくは、6か月以上の労働契約による就職
午前9時から正午,午後0時45分から午後5時30分(土、日、祝日を除く)
0797-38-2040
0797-38-2060