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更新日:2022年6月29日

FAQ)限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新について

質問・意見

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の有効期限が近づいていますが、更新手続きは必要ですか。

回答

有効期限満了後も限度額適用(・標準負担額減額)認定証が必要な場合は、再度、申請が必要です。
8月1日から有効の認定証は、7月中旬ころから申請が可能です。
申請については、以下のリンク先をご確認ください。

なお、マイナ受付(マイナンバーカードの保険証利用)が可能な医療機関では、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」がなくても、マイナンバーカードを提示するだけで自己負担額が限度額までとなります。

【マイナンバーカードご利用にあたっての注意事項】
○マイナ受付を導入していない医療機関ではご利用いただけません。
○マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
○直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費の減額をさらに受ける場合には、別途申請手続きが必要です。
○国民健康保険料に未納がある場合はご利用いただけません。
○所得の申告がない場合、正確な限度額情報が適用されない場合があります。

お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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