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更新日:2020年1月22日

退職者医療制度

退職者医療制度は、会社の健康保険に比べて高齢のかたや低所得のかたが多い国保の財政的な負担について、公平化を図るための制度です。

制度の内容

対象者の人数に応じて、社会保険診療報酬支払基金から国民健康保険へ交付金が支給されます。

交付金によって国民健康保険の財政の負担を減らすことで、保険料率の軽減につながります。

対象者

退職者被保険者

退職被保険者となるかたは、次の4つのすべてにあてはまるかたです。

(平成27年3月31日までに条件を満たし、国民健康保険に加入されたかたが対象です。)

  • 国保に加入しているかた(またはこれから加入する方)
  • 60歳以上65歳未満の方
  • 厚生年金や共済組合などの老齢(退職)年金等(国民年金は対象外)を受けられる方
  • 老齢(退職)年金等の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある方

退職被扶養者

退職被扶養者となるかたは、次の4つのすべてにあてはまるかたです。

  • 国保に加入している方(またはこれから加入する方)
  • 65歳未満の方
  • 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係も含む)及び3親等内の親族の方
  • 1年間の収入が130万円(60歳以上の方、または障がい年金受給者の方については180万円)未満である方

 

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

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