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更新日:2023年4月1日
国民健康保険料の納期限を過ぎても未納がある場合は、督促状(※)の送付や催告をします。
それでも納付がないと通常の被保険者証に代えて有効期間の短い短期被保険者証を交付することになります。
さらに納付がなく納期限を1年以上過ぎると被保険者証を返還していただき、資格証明書を交付する場合があります。
資格証明書は、国民健康保険の資格があることを証明するだけのもので、医療機関では医療費の全額をいったん支払っていただき、後日、国民健康保険の窓口で支給申請をしていただくことになります。
また、保険給付を差し止めする場合もあります。
国民健康保険料の納付が困難な方は、納付相談等も承っていますので、未納のまま放置せずに保険課徴収係にご相談ください。
未納になると延滞金が加算され、さらに国税徴収法による滞納処分(財産の差押等)の対象にもなりますので早めにご相談ください。
(※)令和5年4月1日以降に発送する督促状より、督促手数料を廃止します。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。