更新日:2022年12月2日
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
今般の新型コロナウイルス感染症防止への対応として実施しておりました、現在の認定有効期間を12か月延長する取扱いについて、国からの通知を受け、令和5年2月1日以降に要介護認定有効期間が満了となる方から、通常通りの更新認定を実施することとします。
ただし、病院または施設入所中の方で、新型コロナウイルス感染拡大防止を図る観点から面会制限を行っている場合は、申請によって、認定調査及び主治医意見書の入手は行わず、現在お持ちの要介護度の有効期間を12か月延長し、有効期間を変更した被保険者証を順次送付いたします。
つきましては、下記の条件のすべてに当てはまる方は、下記の申請方法にしたがって申請を行っていただきますようお願いいたします。
臨時的な取扱いの対象となる条件
認定有効期間が令和5年1月31日までに満了となる方
- 更新申請であること
- 面会が困難な場合(施設または病院が感染拡大防止を図る観点から面会制限を行ている場合や、ご本人やご家族において新型コロナウイルス感染症の影響から面会を希望しない場合など)
認定有効期間が令和5年2月1日以降に満了となる方
- 更新申請であること
- 病院または施設入所中の方で、新型コロナウイルス感染拡大防止を図る観点から病院または施設が面会制限を行っている場合
申請方法
「介護保険要介護認定・要支援認定更新申請書」(以下「更新申請書」)の提出をお願いします。
有効期間延長を希望される場合は、更新申請書を提出の際に、裏面の「6.認定調査に際して伝えたいことがありましたらご記入ください」の欄に有効期間延長希望の旨をご記入ください。
その他
- 有効期間延長希望の有無にかかわらず、更新申請書の提出は必要です。提出のない場合は、有効期間終了日で認定が終了しますのでご注意ください。
- 有効期間延長ではなく、通常通りの更新申請となる場合は、認定調査の実施及び主治医意見書入手のうえ、介護認定審査会で介護度及び有効期間(最長48か月)の認定を行ないます。
- 新規申請や区分変更申請については、通常通り認定調査の実施、主治医意見書入手のうえ、介護認定審査会を行なっています。面会が困難な方については、必要に応じてケアマネジャー相談のうえ暫定ケアプランの活用が可能です。