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更新日:2021年1月14日
緊急事態宣言に基づく緊急事態措置に伴い、営業時間の短縮要請の範囲が拡大しました(対象施設、営業時間)。
申請方法等詳細については、決定次第兵庫県から公表されます。
(兵庫県)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ当対策特別措置法に基づく兵庫県の要請に応じて、営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)に協力いただいた事業者の皆さまに対して協力金が支給されます。
(兵庫県)飲食店等に対する営業時間短縮の要請について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
以下の内容については今後、変更となる可能性があります。
兵庫県ホームページ等で最新情報を確認の上、ご申請ください。
兵庫県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者のかた
兵庫県が要請するすべての期間において、時短営業(休業を含む)をしていただいた店舗単位に支給します。
ただし、業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、かつ「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
(兵庫県)感染防止対策宣言ポスター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
インターネット環境がなくポスターを印刷できない場合等は、兵庫県から郵送を受けられます。
新型コロナウイルス感染症対策相談窓口
電話番号:078-362-9858
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
兵庫県による要請 |
緊急事態宣言に基づく緊急事態措置 |
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要請 期間 |
令和3年1月12日(火曜日) ~1月13日(水曜日)【2日間】 |
令和3年1月14日(木曜日) ~2月7日(日曜日)【25日間】 |
対象 施設 |
「接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)」、「酒類の提供を行う飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋等)」 | 飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店 |
要請 内容 |
営業時間:午前5時~午後9時 |
営業時間:午前5時~午後8時 |
支給額 |
1店舗あたり4万円×時短営業日数 | 1店舗あたり6万円×時短営業日数 |
要請期間が終了した2月8日以降、受付が開始される予定ですが、具体的な受付時期・申請方法は兵庫県ホームページ等でご確認ください。
兵庫県による要請期間(1月12日~13日)のみ「10.酒類を提供していることがわかる書類」も必要です。
兵庫県営業時間短縮・協力金コールセンター
電話番号:078-362-9844
受付時間:平日午前9時から午後5時まで