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更新日:2023年3月1日

市立施設の利用ガイドラインを作成しました

 市立施設の再開にあたり、本市は「芦屋市新型コロナウイルス感染症対策公共施設利用ガイドライン」を作成しました。今後はこのガイドラインを遵守のうえ屋内・屋外の施設を再開します。

 なお、このガイドラインは、今後、国及び県において概ね3週間ごと(6月18日、その後3週間程度経過ごと)に、地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、イベントの開催制限や施設の使用制限等が見直される予定ですので、その状況により必要に応じて改定する場合があります。 

芦屋市新型コロナウイルス感染症対策公共施設利用ガイドライン

 このガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(令和2年5月4日、5月14日)」を踏まえ、市の施設における感染拡大予防対策として実施すべき基本的事項を示したものです。
各施設においては、政府専門家会議の提言や定められた各業種や施設の種別ごとのガイドラインを参考にするとともに、本ガイドラインに基づいて、感染拡大予防対策を実施してください。

1 利用者に実施していただく事項

  1. 利用の自粛 自宅で検温し、発熱(37℃以上)または咳・咽頭痛その他の感冒様症状を呈しているときは利用を控えてください。
  2. 利用定員数の縮小各室に定められた利用定員数での利用が可能です。
    但し、本ガイドラインの趣旨(感染拡大防止)を踏まえ、「三密」の回避((6)の対人距離の確保を含む)等の基本的な感染対策を前提とした利用をお願いします。
    特に、合唱やコーラス、カラオケ、詩吟、民謡、吹奏楽器の演奏、呼気が激しくなる運動(例:卓球、ダンスなど)等を行う場合は、スペースに余裕をもった利用を検討する等、利用者の皆様の健康を守る観点から、感染拡大防止への一層の配慮をお願いします。
  3. 利用時間の短縮 時短要請はありません。
  4. マスクの着用 マスクの着用については個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることを基本としますが、重症化リスクが高い方等への配慮を行う観点から、以下の対応へのご協力をお願いします。
    • 施設の共用スペース(食堂やカフェ、トイレ、待合スペース等)においては、重症化リスクが高い方等の利用を想定し、以下のいずれか(下記(ア)又は(イ))の対応を行うこと。

   (ア) マスクを着用する。
   (イ) マスクを着用しない場合には、他の利用者との距離を大きく確保し、会話を控える等、感染防止へ           の配慮を行う。

  • 施設の共用スペース以外においては、マスクの着用は求めないが、重症化リスクが高い方を含め、参加者が快適に楽しむことができる環境づくりを図るための対応を、イベントの内容等に応じて検討すること。

 <例>
・座席を設ける場合には、重症化リスクが高い方等の利用を想定した優先座席を設定する(座席の配置の工夫)。
・参加有無の判断等に資するため、イベントの開催案内等に感染対策の状況を明記する。
※上記は一例であり、イベントの内容等に応じて検討してください。

  • マスクを着用しない場合においても、咳・くしゃみのエチケットの徹底にご協力ください。
  • 上記の取扱いに加えて、イベント主催者等が出演者や参加者等に対して、感染対策上の理由等によりマスクの着用を求めることは許容されます。

 ※ 学校、医療機関、高齢者施設等、施設毎の個別の考え方が国・県により整理されている場合は、その考え方を適用することとします。

  5.手洗い、手指消毒

  • 施設や部屋の入り口においてアルコール等による手指消毒を行ってください。
  • 上記に加え、各自でこまめな手洗い・手指消毒(手洗いは30秒程度、石鹸・消毒薬の利用)を実施し、感染防止対策に努めてください。

 6.対人距離の確保 少なくとも、人と人とが接触しない程度の距離を確保してください。そのうえで、本ガイドラインの趣旨(感染拡大防止)を踏まえ、身体的距離(できるだけ2メートル(参加者同士が対面となる場合等を含む)、最低1メートル)の確保を図る等、感染の拡大防止に努めてください。

 7.トイレの利用 飛沫を防止するため、トイレの蓋を閉めて汚物等を流してください。

 8.休憩スペース(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。) 少なくとも、人と人とが接触しない程度の距離を確保してください。そのうえで、本ガイドラインの趣旨(感染拡大防止)を踏まえ、身体的距離(できるだけ2メートル、最低1メートル)の確保を図ることや、真正面での飲食や会話を避けること等、感染の拡大防止に努めてください。
 

 9.施設使用中の継続的な換気 機械換気による常時換気又は窓開け換気を実施してください

 10.消毒 利用した部屋の椅子・テーブル等の備品やドアノブなど人が触れる部分については、使用状況に応じて、利用後に消毒を行ってください。

 11.ごみの廃棄

  • 使用済みのマスクは持ち帰ってください。
  • 鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れ密閉して廃棄してください。

 12.その他の留意事項
 ア 飲食を行う場合の留意点
   前記の事項に加え、以下の点に留意してください。また、重症化リスクが高い方等への、より一層の配           慮をお願いします。

  • 大皿は避けて料理を個々に分け、他者と共有することのないようにしてください。
  • 座席の配置は十分に距離をとり、対面とならないようにしてください。
  • 会話は控えめに。
  • 飲酒は認められません。

 イ 備品の共用等

       備品等を共用する場合は、使用後に、当該備品等や各自の手指の消毒を適切に行う等、接触感染対策を         行ってください。

 ウ イベントで感染者が発生した際の、参加者への注意喚起等
   イベントの規模に応じて、後掲する3(1)・3(2)による必要な対応を行うようにしてください。
 エ その他
   本ガイドラインに規定がない事項については、国や県のガイドライン等に基づいて対応を行ってくださ    い。
※なお、社会体育施設については、独自のガイドラインにより判断する。
※「兵庫県新型コロナ追跡システム」は、令和4年3月31日をもってシステムの運用が終了しました。
※国の新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)は、令和4年11月より機能を停止しました(厚生労働省の運用による)。
 

2 施設管理者において実施する事項

  1. 事前に施設利用の注意点をホームページ及び施設の入り口などに明示することを徹底
  2. 利用時間の短縮 利用時間の短縮時短要請はありません。
  3. マスクの着用等に関する周知・依頼 施設におけるマスクの取り扱い(前記1(4))を周知・依頼する。
  4. 手洗い場所の確保、手指消毒剤の設置   
    • 入口付近にアルコール消毒液等を配置するとともに、こまめな手洗いや手指消毒(手洗いは30秒程度、石鹸・消毒薬の利用)を呼びかける。
    • 各室内(会議室・集会室等)にもアルコール消毒液等を配置するよう努める。
    • 備品等を共用する場合は、使用後に、使用後に当該備品等や各自の手指消毒を適切に行うことを周知する。
  5. 来場者の体調の確認
    • 自宅で検温をしていただき、37℃以上の発熱がある場合は入館又は入場をお断りする場合があることを周知する。
    • 検温していない来場者には検温を実施し、37℃以上の発熱がある場合は、本人に体調等を確認のうえ、場合によっては入館又は入場をお断りする。
  6. 対人距離の確保
    • 利用定員の考え方(1(2)参照)について周知する。
    • 施設内(休憩スペース等を含む)において、対人距離の確保等(1(6)参照)等、利用者の健康を守る観点から、感染の拡大防止に努めていただくことについて周知を行う。
  7. 窓口での感染防止策
    対面する窓口では、必要に応じて、パーテーション等(換気を妨げない方法とする)による飛沫感染防止対策を行う。
  8. 換気
    • ア 屋内施設については、施設利用者に対して換気の実施(1(9)参照)について周知する。また、休憩スペース等の換気を同様の方法で実施する。
    • イ 換気能力を確保するため、換気設備の適切なメンテナンス等に取り組む。
    • ウ 換気が困難な場合は利用不可とする。
  9. 館内の消毒
    • ア 不特定多数が接触する場所を中心に、使用頻度に応じてアルコール等で適切に消毒を行う。
    • イ 利用者に対して、備品やドアノブなどの人が触れる部分について、利用後に消毒を行うよう努めて頂くことを周知する。
    • ウ トイレの蓋を閉めて汚物等を流すよう表示する。
  10. トイレの消毒、使用等(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。)
    • ア  使用済みのマスクは持ち帰るよう掲示する。
    • イ 鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して廃棄するよう周知する。 
    • ウ ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。(ゴミの回収を委託している場合は、マスクや手袋は委託事業者に準備してもらう。)
  11. その他
    •  ア 飲食を行う場合の留意点に関する周知
        前記1(12)アの留意点について周知を行ってください
  • イ 施設内で体調を崩し感染が疑われる者が発生した場合
    (ア) 速やかに別室へ移し、隔離する。
    (イ) 対応する職員は、マスクや手袋の着用等適切な防護対策を講じる。
    (ウ) 必要に応じて救急搬送を要請する。
    (エ) 主催者(代表者)に対して、イベントの規模に応じて、下記3(1)・(2)による必要な対応を行うように求める。
  • ウ その他
     本ガイドラインに規定がない事項については、国や県のガイドライン(業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(内閣官房)他)等に基づいて対応を行ってください。
    ※なお、社会体育施設については、独自のガイドラインにより判断する。
    ※「兵庫県新型コロナ追跡システム」は、令和4年3月31日をもってシステムの運用が終了しました。
    ※国の新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)は、令和4年11月より機能を停止しました(厚生労働省の運用による)。

3 その他

  1. 利用者名簿の作成
    感染者が出た場合に感染経路の特定を可能にするための措置として、施設利用者の名簿(氏名・連絡先が分かるもの)を作成する。
    貸室の場合は、イベント・会議等の申請者(代表者)に名簿の作成を依頼し、貸室利用後、1か月間は申請者(代表者)に適正に管理するよう求める。また、名簿作成に際しては、感染が発生した場合に、申請者(代表者)から芦屋健康福祉事務所など公的機関へ提出することを明示しておく。
    館内の利用者の場合は、常時不特定多数の人が出入りする施設まで名簿の作成を求めるものではないが、一定時間利用者がとどまる自習室等においては、利用者に名簿への記入を依頼する等名簿の作成に努めることとする。


4 市主催イベント・大会等の開催について

  1. 屋内施設
    上記1~3の感染防止対策を実施のうえ、参加者が100人以下で、かつ施設利用定員の半分以下の参加人数で実施する。
  2. 屋外施設
    上記1~3の感染防止対策を実施のうえ、参加者が200人以下で、かつ人との距離を十分に確保したうえで実施する。

上記(1)(2)は、関係団体が主催するイベント等も、同様の検討を依頼する。


以 上

関連書類

再開後の施設利用料の取り扱い

  1. 「芦屋市新型コロナウイルス感染症対策公共施設利用ガイドライン」の規定に基づき、利用する部屋等を変更する場合の、使用料の差額は徴収しません。ただし、令和2年5月31日(日曜日)までに利用申請があった場合に限ります。
  2. ガイドラインに基づき、「利用の禁止」となった場合の施設使用料は、全額返金します。  

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