(2) 広報あしや 平成30年(2018年)6月15日号 No.1230 行政情報・市からのお知らせ く ら し 大気環境の測定結果をまとめました 平成29年度大気環境調査結果 【大気汚染に係る常時監視結果】  市内の5地点に大気汚染常時測定局を設置し、測定しました。二酸化硫黄・二酸化窒素・浮遊粒子状物質・一酸化炭素・微小粒子状物質は環境基準を達成しています。光化学オキシダントは環境基準を満たしていませんが、それによる本市での被害発生(光化学スモッグ)の報告はありません。 【騒音・振動測定結果】  市内の主要道路のうち、3路線の6地点において、自動車騒音・振動について調査を行いました。騒音は、6地点のうち、3地点で環境基準を達成しました。振動は、全調査地点において、いずれも要請限度値を下回りました。 ※測定結果の詳しい数値は、県および市  ホームページ・下記窓口でご確認ください ■問い合わせ 環境課 ☎38-2051 皆さんの声を市政に反映 市民参画手続きの実施状況  市の施策を進めるにあたり、市民の皆さんのご意見を反映するための、審議会等・ワークショップ・パブリックコメントなどの結果と今後の予定です。 【平成29年度結果】 ◇審議会等の活用              10件 ◇ワークショップの開催           2件 ◇協議会・公聴会の開催、アンケート調査など 12件 ◇パブリックコメント(市民意見募集)の活用 9件 【平成30年度予定】 ◇審議会等の活用              5件 ◇ワークショップの開催           1件 ◇協議会・公聴会の開催、アンケート調査など 7件 ◇パブリックコメント(市民意見募集)の活用 7件 【平成30年度パブリックコメント活用一覧】 名称 予定 担当課 芦屋市無電柱計画化推進条例の骨子(案) 6月~7月 道路課 芦屋市無電柱化推進計画 芦屋市自転車ネットワーク計画 下水道事業経営戦略策定 12月 下水道課 芦屋市市民マナー条例推進計画 12月~1月 環境課 芦屋市スポーツ推進実施計画(後期) 12月~1月 スポーツ推進課 廃棄物運搬用パイプライン施設のあり方 未定 環境施設課 ※詳細は、市ホームページをご覧ください ■問い合わせ 市民参画課 ☎38-2007 医療費の一部助成が受けられます 福祉医療費助成制度 7月1日からの受給要件は(下表)のとおりです。あてはまる人は申請してください。※すでに申請済みの人は必要ありません。 医療区分 対象 所得制限基準額(平成29年分所得) 高齢期移行助成 65歳になる月から70歳になる月までの人(1日生まれの人は前月までを対象) 【区分Ⅰ】※1 市民税が課税されていない世帯であり、世帯全員に所得がない人(年金収入の場合は80万円以下) 【区分Ⅱ】※1 市民税が課税されていない世帯であり、受給者本人の年金収入とそれ以外の所得の合計が80万円以下であって、要介護2以上の認定を受けている人 乳幼児等医療費助成 0歳児 保護者等の所得制限なし 1歳から小学校3年生修了前まで こども医療費助成 小学校4年生から中学校修了前まで ※15歳になった後の3月31日まで 保護者等の所得制限:それぞれの市(区)町村民税所得割額が23万5千円未満 母子家庭等医療費助成 ◆母子・父子家庭等の父母とその児童 ◆父母と死別した児童等 ※いずれも児童が18歳になった後の3月31日まで 母等扶養義務者の所得制限:扶養人数が0人の場合192万円未満。扶養人数が1人増えるごとに192万円に38万円を加算した額未満 障害者医療費助成 身体障害者手帳1級~3級、療育手帳(A・B1)、精神障害者保健福祉手帳1級・2級 高齢障害者医療費助成 後期高齢者医療被保険者で、身体障害者手帳1級~3級、療育手帳(A・B1)、精神障害者保健福祉手帳1級・2級 受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得制限:それぞれの市(区)町村民税所得割額が23万5千円未満 ※1 生年月日が昭和27年6月30日以前の人は受給要件が一部異なりますので、下記までお問い合わせください。 ■福祉医療費受給者証の更新  現在、福祉医療費受給者証をお持ちの人は6月30日で有効期間が終了します。※平成30年度(平成29年分)の所得が基準額未満の人には、6月末に新しい福祉医療費受給者証を送付します。 ■現況届の提出  母子家庭等医療費助成制度を受給している人で、まだ現況届を提出していない人は、至急提出してください。現況届の提出がないと、所得が基準額未満でも受給できません。 ■医療機関の適正受診にご協力を  救急の場合を除き、できるだけ平日の診療時間内に受診してください。 ※詳細は市ホームページをご覧ください 問い合わせ 地域福祉課福祉医療係 ☎38-2076 国民年金保険料の支払いが困難なときは免除・納付猶予の申請を  所得の減少や失業等により、保険料の納付が困難な場合には「免除制度」や「納付猶予制度」があります。 【免除】  全額・4分の3・半額・4分の1の4種類があります。免除された期間は、受給資格期間に算入され、将来の年金額にも免除の種類に応じて一部反映されます。 ■対象 本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が基準額以下の人。 ■保険料 種類 保険料 免除 0円 4分の3免除 (4分の1納付) 4,090円 半額免除(2分の1納付) 8,170円 4分の1免除 (4分の3納付) 12,260円 【納付猶予】  50歳未満の人の納付を猶予する制度。猶予された期間は受給資格期間には算入されますが、将来の年金額には反映されません。 ■対象 本人・配偶者それぞれの前年所得が基準額以下の人 ■保険料の追納  免除や納付猶予を受けた期間の保険料は10年以内に納めること(追納)ができます。これにより、納付済期間として将来の年金額に反映されるようになります。ただし、承認を受けた年度から起算して3年度を過ぎて追納する場合には加算額が上乗せされます。 ■申し込み  本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)・印鑑(代理人の場合のみ)・失業による申請の場合は離職票等を持参し、左記へ  ※マイナンバーが確認できると、手続きがスムーズになります。 問い合わせ  市民課管理係(年金担当) ☎38-2036 ■英語版広報紙を年4回発行しています。詳細は市ホームページをご覧ください。 Ashiya Newsletter is a quarterly publication in English. Find details in the city website.