(3) 令和元年(2019年)6月1日号 No.1253 広報あしや 阪神間都市計画区域区分(線引き)・ 都市再開発方針等の市素案を公表 県では令和2年度末に阪神間都市計画区域区分・都市再開発方針等の都市計画決定を予定しています。 6月4日~25日に市の素案を下記窓口・市ホームページで公表します。住民・利害関係人はこの期間中に意見書を提出できます(個別の回答はいたしません)。 ■問い合わせ  都市計画課 ☎38-2073 市 政 傍聴前に、ホームページで日程の確認を 第2回 市議会定例会 ■開催日程(変更になることがあります)  ◆6月11日(火)〈議員総会〉  ◆6月21日(金)〈本会議〉開会、議会役員選挙、常任・議会運営委員会委員の選任、議案提案説明等  ◆6月24日(月)〈建設公営企業常任委員会〉議案・請願の審査等  ◆6月25日(火)〈民生文教常任委員会〉議案・請願の審査等  ◆6月26日(水)〈総務常任委員会〉議案・請願の審査等  ◆6月27日(木) 委員会(予備日)  ◆7月2日(火)〈議会運営委員会〉  ◆7月3日~5日〈本会議〉一般質問等  ◆7月8日(月) 委員会(予備日)  ◆7月16日(火)〈議会運営委員会〉  ◆7月17日(水)〈本会議〉委員長報告・討論・表決等、閉会 ■問い合わせ  市議会事務局 ☎38-2001 申請は期限内に 個人市県民税の減免制度 失業した人・前年と比較して所得が半減した人など、一定の要件を満たす人には減免制度があります。納期限までに下記窓口へ申請してください。 ※納付済み・納期限後・過年度分は対象外。 ■問い合わせ 課税課市民税係 ☎38-2016 福祉医療費助成制度 7月1日からの受給要件は、下表のとおりです。あてはまる人は申請してください。 ※すでに申請済みの人は必要ありません。 ■医 療 区 分     ◎対象   ○所得制限基準(平成30年分所得) ■高齢期移行助成 ◎65歳になる月から70歳になる月までの人(1日生まれの人は前月までを対象) ※生年月日が昭和27年6月30日以前の人は受給要件が一部異なります。下記までお問い合わせください。 ○市民税が課税されていない世帯で、次のいずれかに当てはまる人 ◆世帯全員に所得がない人(年金収入の場合は80万円以下) ◆受給者本人の年金収入と所得の合計が80万円以下で、要介護2以上の認定を受けている人 ■乳幼児等医療費助成 ◎0歳児 ○所得制限なし ◎1歳から小学校3年生修了前まで ○それぞれの保護者等の市(区)町村民税所得割額が23万5千円未満 ■こども医療費助成 ◎小学校4年生から中学校修了前まで※15歳になった後の3月31日まで ○それぞれの保護者等の市(区)町村民税所得割額が23万5千円未満 ■母子家庭等医療費助成 ◎◆母子・父子家庭等の父母とその児童◆父母と死別した児童等◆父母のいない児童を扶養する配偶者のいない養育者※いずれも児童が18歳になった後の3月31日まで ○母等扶養義務者の扶養人数が0人の場合、所得が192万円未満。扶養人数が1人増えるごとに192万円に38万円を加算した額未満 ■障害者医療費助成 ◎身体障害者手帳1級~3級、療育手帳(A・B1)、精神障害者保健福祉手帳1級・2級 ○受給者本人・配偶者・扶養義務者それぞれの市(区)町村民税所得割額が23万5千円未満 ■高齢障害者医療費助成 ◎後期高齢者医療被保険者で、身体障害者手帳1級~3級、療育手帳(A・B1)、精神障害者保健福祉手帳1級・2級 ○受給者本人・配偶者・扶養義務者それぞれの市(区)町村民税所得割額が23万5千円未満 ■7月から受給者証が窓口で使えるようになります  70歳~74歳の人(高齢障害者医療の被保険者を除く)・県外国保に加入している人も、7月から市役所での還付申請は不要になります。※県外で受診・受給者証を持たずに受診の場合は還付申請が必要 ■福祉医療費受給者証の更新  現在、福祉医療費受給者証の有効期間は6月30日までです。  ※対象の人へ新しい福祉医療費受給者証を6月末に送付します。 ■現況届の提出  母子家庭等医療費助成制度を受給している人で、まだ現況届を提出していない人は、至急提出してください。 現況届の提出がないと、所得が基準額未満でも受給できません。 ■医療機関の適正受診にご協力を  救急の場合を除き、できるだけ時間外・深夜・休日の受診は控えましょう。 問い合わせ 地域福祉課福祉医療係 ☎38-2076 ■マイナンバー(個人番号)カード交付窓口休日開庁日 [日時・日程]6月9日(日)午前9時~午後1時 [会場・場所]市役所北館1階 [問い合わせ]市民課マイナンバー担当 ☎38-2070