02-03 特 集 子育ては いろいろな人の力と共に 〈特集〉体罰等によらない子育てを広げよう 子育ては楽しいことばかりではなく、思い通りにいかなかったり、感情的になってしまうこともあります。子育ての大変さを保護者だけで抱えこまずにみんなでサポートする環境づくりが大切です。 子育て中の保護者への支援や体罰等によらない子育てを推進するため、社会全体で取り組んでいきましょう。 問い合わせ 子ども家庭総合支援課 ☎31-0643 みんなで育児を支える社会へ 2年以上の長期にわたるコロナ禍のもと、社会・経済活動の変化だけでなく、子ども達の生活や子育てにも少なからず変化が生じています。 国においても、令和5年4月には「こども家庭庁」の創設が進められており、子ども政策に関し誰一人取り残さない「こどもまんなか社会」を目指して取り組んでいます。 子育てはとても大変なことです。子どもを育てる上で、支援を受けることも必要です。子育ての大変さを保護者だけで抱えるのではなく、ホームヘルプやショートステイ等(右記ページ)の芦屋市の子育て支援サービスを利用してみませんか?少しでも困ったことがあれば、市の相談窓口にご連絡ください。 子育てには、気力・体力をとても使います。そのため、困ってから相談に行こうと思ってもその気力がわかなくなってしまうこともあります。 落ち着いているときに、地域の子育ての遊び場等に子どもを連れて出かけてみることも一つの方法です。子育ての不安を話すことで気分転換になり、気軽に相談できる関係ができるかもしれません。 「しつけ」と「体罰」は違います 親には子どもの利益のために監護・教育する権利・義務があります。このため、親はこどもを養育し、教育するためのしつけをしますが、「理想の子どもに育てよう」「将来こまらないようにしっかりとしつけなくては」「他人に迷惑をかけない子どもに育てなくては」等といった思いから、時にはしつけとして子どもに罰を与えてしまうことがあるかもしれません。 しかし、例えしつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰になります。「体罰」は法律で禁止されています。 子どもがもっている4つの権利 子ども達が生きる上で当たり前に約束されていることです。   たたかれたりひどいことを言われない   保護者から育てられる 守ってもらえる   元気に・健康に毎日をすごして成長する   自分の意見を言う 話を聞いてもらえる 保護者自身の工夫のポイント 否定的な感情が生じたとき ●そういう気持ちに気付き、認める ●子どものことが原因なのか、自分の体調の悪るや忙しさ、孤独感など、自分自身のことが関係しているのかを振り返ってみる ➡気持ちが少し落ち着くことがあります。 自分の時間や心に余裕がないとき ●深呼吸して気持ちを落ち着ける ●ゆっくり5秒数える ●窓を開けて風にあたって気分転換 ➡ストレス解消につながりそうな自分なりの工夫を見つけましょう。時には保護者自身も休むことが大切です。 体罰がよくないとわかっていても、いろいろな状況や理由によって、それが難しいと感じられることもあります。 安心感や信頼感、温かな関係が心地よいのは子どもも大人も同じです。 芦屋市の子育て支援サービス 申し込み&問い合わせ 子ども家庭総合支援課 ☎31-0643/[ファクス]31-0647 育児支援家庭訪問事業 子育てヘルプ 養育者の負担を軽減し、自立と安定した子どもの養育が行えるようヘルパーを派遣し、家事・育児の援助を行い支援します。 ■対象 芦屋市に住民票のある方で、親族等からの援助が期待できず、他の子育て支援サービスの利用だけでは養育が困難であり、次のいずれかにあてはまる家庭  【産前ヘルパー】産前のひどいつわりや切迫早産などのため安静が必要で、家事が困難な家庭  【産後ヘルパー】出産前後で母体が回復するまでの期間(生後4カ月まで)で、親族からの援助を受けることが難しい家庭  【育児支援ヘルパー】0~18歳の子どものいる世帯で、養育者が育児ストレス・産後うつ・育児ノイローゼ等によって、子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭(状況に応じて決定。最大で決定日~1年以内) ■支援内容  ▶家事支援 掃除・部屋の片づけ・洗濯、取り込み・買い物・ゴミ出し・調理、下ごしらえ、配膳、片付け等  ▶育児支援 産前産後の育児のお手伝い、お世話、授乳準備および片付け、おむつ交換、沐浴介助等・家庭内での子どもの見守り、託児・幼稚園・保育園等への送迎 ■利用時間 月~金曜日(12月29日~1月3日・土日祝日除く)午前8時~午後6時/1日2回(1回2時間)まで ■上限回数 最大15回まで(産後ヘルパーにおける多胎児家庭は30回まで)  ※回数や日時は訪問を行うための支援計画で決定します ■利用料金 所得に応じて決まります(0円~950円/1時間) 子育て家庭ショートステイ 家族の入院・事故、その他やむを得ない事由で満18歳までのお子さんの養育が一時的に困難になった場合、芦屋市が指定している児童福祉施設や里親宅で、お子さんのお世話をします。 どんなときに利用できるの? ●保護者が病気になって誰もお子さんのお世話ができないとき ●母親が出産で誰もお子さんのお世話ができないとき ●病気の方の看護のため、誰もお子さんのお世話ができないとき ●冠婚葬祭・出張および学校等の行事のため、お子さんのお世話ができないとき ●育児疲れのため、一時的な休息が必要となったとき どれくらい預かってもらえるの? 原則として連続7日(年間48日)以内です。 ※市長がやむを得ない事情があると認めた事例には、必要最小限の範囲で延長が認められる場合があります。 お子さんの施設までの送迎は保護者が行ってください。 【利用料金】          利用者負担(1日につき) 所得状況           2歳未満児  2歳以上児                慢性疾患児 生活保護法による被保護世帯  0円     0円 前年度市町村民税非課税世帯  1,100円    1,000円 その他の世帯         5,350円    2,750円 ※世帯の課税状況で利用者負担は異なります ※母子家庭・父子家庭・養育者家庭には減免制度があります サービスを利用して楽しく子育てを ハートフル訪問事業 山口智佳子  普段は高齢者や障がいをお持ちの方を対象に家事や身の回りのお世話を行うホームヘルプを行っていますが、子育て支援からの依頼があれば子育て世帯へも伺います。サービスを利用する回数が限られる中で、ご家族からの要望を聞き取り、それに沿ったサービスを行えるよう工夫をしています。依頼内容は調理が多く、小さなお子様がいる中で、火を使ったり包丁を使うことが大変なのかなと感じています。  日々忙しい中で頑張っている家族がサービスを使うことはハードルが高いと思いますが、困っていることを発信することで、次のサービスにつながるかもしれません。まずは一度サービスを利用していただきたいです。 子育てのSOS ひとりで悩まずいつでも相談を 西宮こども家庭センター 森田佳子  虐待は英語でabuse(乱用)といいます。親権を正しく使えていないという意味です。保護者は「しつけ」のつもりでも、手を上げてしまったり、子どもを精神的に追い詰めてしまうことは虐待になっています。このような行き過ぎた体罰や虐待は、どの家庭でも起こりうることです。保護者は感情をコントロールして冷静に子どもと向き合い、出来たことがあれば、ほめてあげるなどお互いの感情の切り替えがとても重要です。また普段から相談できる友達や親族などとのコミュニケーション作りも大切です。孤立しない・させない関係をもっておくことで虐待にいたるリスクは下がります。  芦屋市・西宮市を管轄する西宮こども家庭センター(児童相談所)では、専門的な知識を必要とする18歳未満の子どもの問題について相談に応じ、各機関と連携して必要な援助を行っています。子どもの問題行動や発達障害に関すること、虐待の対応など児童福祉司や児童心理司などの専門スタッフが支援します。一人では解決が難しい場合でも、相談機関の支援で解決の糸口が見つかるかもしれません。悩んだとき困ったときは、ぜひ身近な相談機関に相談していただければと思います。 西宮こども家庭センター ☎0798-71-4670/[ファクス]0798-74-2538(西宮市青木町3-23) 児童虐待防止24時間ホットライン☎0798-74-9119 芦屋市の子育て相談窓口 ●子ども家庭総合支援課  ☎31-0643  (平日午前9時~午後5時30分) 上記以外の時間 ☎0798-45-5535 (上記以外の日時・夜間・休日電話相談) 虐待かも…と思ったら 児童相談所 全国共通 ダイヤル ☎189(いち はや く) お近くの児童相談所につながります。 通告・相談は匿名で行うことができ内容に関する秘密は守られます。