(2) 広報あしや臨時号 屋外広告物条例特集 平成31年(2019年)3月1日号 平成31年 7月1日より屋外広告物の改修・撤去に係る       補助率・限度額が変更となります 補助を受けるには、事前に申請が必要です。 下表のとおり補助金額が変更となりますので、お早めにご相談ください。 補助制度 芦屋市屋外広告物条例(以下、市条例)の基準に適合しない屋外広告物の改修・撤去を行う場合、その費用の一部を助成しています。 補助金の交付対象 人  屋外広告物を所有・管理する人(所有者の同意が必要) 広告物  平成28年6月30日時点で兵庫県の屋外広告物条例(以下、県条例)の基準に適合し、市条例の基準に適合していないもの 事業  ◇一団の土地・一つの建築物等で所有・管理する全ての屋外広告物について、市条例の基準に適合する改修・撤去を行うもの  ◇平成31年6月30日または平成33年6月30日までに補助事業が完了するもの※屋外広告物の種類により経過措置期間が異なる。 ※自己の屋外広告物が補助対象となるかは、下記窓口にお問い合わせください。 補助金額      平成31年6月30日までに 平成33年6月30日までに      補助事業が完了     補助事業が完了      補助率 限度額     補助率 限度額 改修費用 1/2 200万円     1/3 50万円 撤去費用 2/3 200万円     1/2 50万円 平成31年 6月30日で 補助金額が 変わる! ※一つの屋外広告物につき、改修・撤去のどちらかで算定(合算は不可)。補助金の交付は、各年度の予算範囲内で行います(先着順)。 補助申請の流れ 事前相談→交付申請→交付決定→工事着手→変更申請・承認変更部分に着手する前に→工事完了→実績報告→補助金確定事業完了日→補助金請求→補助金交付 工事着手は交付決定してから交付決定前に工事着手をしないよう注意してください。 事業完了の時期により、補助率が変わります平成31年6月30日までに完了する場合、高い補助率が適用されます。※事業完了日は実績報告書提出後、市が確定通知書を発行した日。 ※市内で屋外広告物の改修・新設等の工事を請け負うには、「兵庫県屋外広告業」の登録業者である必要があります。 経過措置と補助期間 平成28年7月1日市条例施行日 簡易に 取付けられた 屋外広告物 シール・置き看板等 是正 経過措置期間中は 県条例の基準に基づき 掲出が可能 平成31年6月30日 施行日から3年後 経過措置期間以降は 市条例の基準に基づき 掲出しなければならない。 県条例に基づき適法に設置されている屋外広告物が対象です 県条例に適合していない、県条例で必要な許可を取得していないものは、経過措置の対象となりません。 耐久性があり、 堅固に取付けら れた屋外広告物 是 正 【補助期間】 補助金限度額200万円 改修費用補助率 1/2 撤去費用補助率 2/3 平成31年6月30日 施行日から3年後 是 正 【補助期間】 補助金限度額50万円 改修費用補助率 1/3 撤去費用補助率 1/2 平成33年6月30日 施行日から5年後 是正計画の認定により、経過措置期間が伸びる場合があります 「簡易に取付けられた屋外広告物」は平成33年6月30日まで、「堅固に取付けられた屋外広告物」は平成38年6月30日まで経過措置期間が延長されます。 ※補助期間は延長されません。 条例の詳細、補助制度、経過措置については 問い合わせ 都市計画課まちづくり係 ☎0797-38-2109