(2) 広報あしや 減免・軽減特集 平成30年(2018年)5月15日号 経済的理由により納めることが困難なかたへの減免等 個人市県民税の減免 課税課市民税係 ☎38-2016 ※個人市県民税については、納付済みの場合は減免を受けることができません。 ■未成年者 [内容]所得割額の4割以内を減免 [対象・要件]未成年者(1月2日時点の年齢が20歳未満)で前年の所得が158万円以下 [申請]減免申請書を上記へ提出(郵送可) ■寡婦・寡夫のかた [内容]所得割額の5割以内を減免 [対象・要件]次の①または②に該当するかた①前年の12月31日時点で寡婦または寡夫で、前年の所得が158万円以下②今年の1月2日以後に、寡婦または寡夫になられたかたで、前年の所得が350万円以下であり、納税が困難であること [申請]減免申請書・戸籍等を上記へ提出(郵送可) ■相続されたかた [内容]所得割額の10割以内を減免 [対象・要件]次の①②に該当するかた①今年の1月2日以後に納税義務者が死亡され、相続人において納税が困難であること②被相続人の前年の所得が350万円以下 [申請]減免申請書・死亡届出書等を上記へ提出(郵送可) ■無職・無収入のかた [内容]所得割額の5割以内を減免 [対象・要件]次の①②に該当するかた①今年度の各納期の末日前1カ月から引き続き失業等で無職・無収入の状況にあり、納税が著しく困難であること②前年の所得が350万円以下 [申請]減免申請書・失業を証明する資料を上記へ提出(郵送可) ■けが・病気療養のかた  [内容]所得割額の5割以内を減免 [対象・要件]次の①~③のすべてに該当するかた①納税者や家族のかたなどが病気やけがなどで入院を必要とする1カ月以上の治療により、納税が著しく困難であること②医療費の額(今年の1月1日以降に支払ったまたは支払う見込みの医療費で、保険金などで補填される金額を除く)が今年の普通所得(譲渡所得・一時所得を除いた所得額)の見積額の30%以上であること③前年の所得が350万円以下 [申請]減免申請書・医療費の領収書等を上記へ提出(郵送可) ■所得が半分以下になるかた [内容]所得割額の5割以内を減免 [対象・要件]次の①②に該当するかた①今年の普通所得(譲渡所得・一時所得を除いた所得)の見積額が前年の普通所得の2分の1以下に減少し、納税が著しく困難であること②前年の所得が350万円以下 [申請]減免申請書・今年の所得の見積額を証明する資料を上記へ提出(郵送可) ■災害などに遭われたかた [内容]所得割額の10割以内を減免 [対象・要件]次の①②に該当するかた①火災などにより資産に損害を受けたこと②前年の所得が800万円以下 [申請]減免申請書・り災証明書等を上記へ提出(郵送可) 個人市県民税の非課税 課税課市民税係 ☎38-2016 ■寡婦のかた [内容]非課税 [対象・要件]次の①または②に該当し、かつ③に該当するかた①前年の12月31日時点で、夫と死別し再婚していないまたは夫の生死が不明のかた②前年の12月31日時点で、夫と離別し再婚していないかたで、扶養親族や前年の所得が38万円以下の生計を一にする子を有していること③本人の前年の所得が125万円以下[申請]市民税・県民税申告書を上記へ提出(郵送可) ■寡夫のかた [内容]非課税 [対象・要件]次の①~③のすべてに該当するかた ①前年の12月31日時点で、妻と死別もしくは離別し再婚していないまたは妻の生死が不明のかた ②前年の12月31日時点で、前年の所得が38万円以下の生計を一にする子を有していること ③本人の前年の所得が125万円以下 [申請]市民税・県民税申告書を上記へ提出(郵送可) 個人市県民税の所得控除 課税課市民税係 ☎38-2016 ■寡婦のかた [内容]26万円(特別寡婦〈※1〉の場合は30万円)を控除 [対象・要件]次の①または②に該当するかた①前年の12月31日時点で、夫と死別し再婚していないまたは夫の生死が不明のかたで、本人の前年の所得が500万円以下②夫と死別または離別し再婚していないかたや夫の生死が不明のかたで、扶養親族または前年の所得が38万円以下の生計を一にする子を有していること [申請]確定申告書または市民税・県民税申告書を上記へ提出(郵送可・確定申告書の場合は、税務署へ提出) 〈※1〉特別寡婦とは、寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ本人の前年の所得が500万円以下のかた ■寡夫のかた [内容]26万円を控除 [対象・要件]次の①~③のすべてに該当するかた①前年の12月31日時点で、妻と死別または離別し再婚していないかたや妻の生死が不明のかた②前年の12月31日時点で、前年の所得が38万円以下の生計を一にする子を有していること③本人の前年の所得が500万円以下 [申請]確定申告書または市民税・県民税申告書を上記へ提出(郵送可・確定申告書の場合は、税務署へ提出) 固定資産税・都市計画税の減免 課税課固定資産税係 ☎38-2017 ■火災などに遭われた物件の所有者のかた [内容]災害を受けた日以後に、納期限が到来する納期分にかかる固定資産税・都市計画税の10割以内を減免 [対象・要件]火災などにより、所有する固定資産に損害を受けたかた [申請]減免申請書・り災証明書等・所有者のかたの本人確認書類を上記へ提出(郵送可) 国民健康保険料の減免等 保険課保険係 ☎38-2035 ■所得が半分以下になる見込みのかた [内容]該当者の保険料所得割の6割以内を減免 [対象・要件]事業または業務の休廃止、失業その他の理由により、所得が2分の1以下に減少する見込みで次の①②に該当するかた①納付する年の所得の見積額(譲渡所得・一時所得を含む)が、保険料計算の対象となる年の普通所得(譲渡所得・一時所得を除いた所得)の2分の1以下に減少し、保険料の納付が著しく困難であること②保険料を納付済みでないこと [申請]減免申請書に所得の見積額を証明する資料を添付して上記へ提出 ■市民税非課税世帯のかた [内容]入院中の食事に要する費用の、一食分の自己負担額460円を認定証提示により210円に減額。入院91日目からは160円に減額。(なお、一定所得以下の世帯の70歳以上のかたは日数に関わらず100円に減額) [対象・要件]世帯主と世帯の国保加入者全員が、市民税非課税であること [申請]標準負担額減額認定申請書を上記へ提出 ■災害に遭われたかた [内容]災害により居住している住宅に被害を受け、保険料の納付が著しく困難である場合、保険料所得割の10割以内および平等割と均等割の6割以内を減免[対象・要件]次の①②に該当するかた①火災などにより全半壊およびこれに類する重大な被害を受けていること②災害を受けた日時点で納付済みでないこと [申請]減免申請書にり災証明書を添付して上記へ提出 ■一部負担金の減免等 [内容]災害や失業など特別の事由により、一時的に生活困窮になったときに、医療機関窓口で支払う一部負担金を減免または徴収猶予(減免は原則3カ月以内・徴収猶予は6カ月以内の期間) [対象・要件]生活保護基準に近い状況であると認められるかた [申請]一部負担金減免申請書・給与証明書・その他申請事由を証明する資料を上記へ提出 ■倒産・解雇による離職(特定受給資格者)・雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされて失業等給付(基本手当)を受けるかた  [内容]該当者の保険料計算の対象となる年の給与所得を100分の30とみなし、保険料の算定を行うことにより軽減(軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで) [対象・要件]次の①②に該当するかた①離職日時点で65歳未満②雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかであること [申請]特例対象被保険者等に係る届出書に、雇用保険受給資格者証(写し)を添付して上記へ提出 芦屋市ファミリー・サポート・センター利用料 子育て支援センター ☎31-0637 [内容]1回の利用料のうち報酬額の2分の1を助成(1月あたり3万円が限度) [対象・要件]ひとり親世帯の世帯主で次の①~③のいずれかに該当するかた①生活保護法による保護を受けているかた②中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援の給付を受給されているかた③市町村民税が非課税世帯のかた(同居する世帯がある場合は、当該世帯も市町村民税が非課税であること) [申請]活動の報告書の写しと助成金交付申請書を上記へ提出