「報告第○号」という議案は、どういうものですか。
地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときなどは、当該地方公共団体の長は、その議決すべき事件を議決を経ずに自ら決定することができるとされています(これを専決といいます。)。専決を行った場合、次の議会において承認を求めなければならないとされており、この議案が「報告第○号」となります。
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