市の条例と法律や県の条例との間に優劣はあるのですか。
市の条例は、法律に違反しない限りにおいて制定できるとされています(地方自治法第14条第1項)。また、県条例と市条例との間に優劣はありませんが、県と市との事務は、互いに競合する場合もあり、同一の対象について異なる内容を定めることがあり得ます。しかし、市は、県の条例に違反してその事務を処理してはならないとされており(地方自治法第2条第16項)、競合した事務処理に関しては県条例が優先します。
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