施行期日が具体的な日付のものと、「公布の日」というものがあるのですが、どう違うのですか。
条例や規則を公布した日から即時に施行する場合には公布の日、周知する期間を設けて施行する場合など、即時に施行しないものは具体的な日付を施行期日としています。
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