公開された公文書はどのように利用してもかまわないのですか。
公文書公開請求によって公開された文書はだれが請求されても等しく見ることができる文書ですが、芦屋市情報公開条例第5条で、公文書の公開請求によって得た情報は適正に使用(利用)しなければならない旨が規定されています。
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