統計調査は、何を根拠に行われているのですか?
国や地方公共団体が行なう統計調査は、「統計法」という法律に基づいて実施されています。
統計法第13条では、国の重要な統計調査である基幹統計調査について、調査の対象となる個人又は法人その他の団体に対して報告義務を規定しています。
また、統計法第61条では、「基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して「50万円以下の罰金に処する」と罰則について規定しています。
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