芦屋市


FAQ)不利益処分を行う場合の手続について

質問

不利益処分を行なう場合の手続(聴聞手続、弁明手続)とは何ですか。

回答

聴聞手続とは、裁判に類似したもので、主宰者が双方の陳述を聞き、聴聞調書と報告書を作成して処分を行なった行政庁に提出するものです。弁明手続とは聴聞手続の対象となるもの以外の比較的軽い手続で、証拠書類等の提出を行なう略式の手続です。


お問い合わせ

総務部総務室法務コンプライアンス課法務係
電話番号:0797-38-2129
ファクス番号:0797-38-8691


ホーム > FAQ)不利益処分を行う場合の手続について


芦屋市携帯サイトトップページ


芦屋市役所
〒659-8501
兵庫県芦屋市精道町7番6号
電話:0797-31-2121(代表)


Copyright © Ashiya City. All Rights Reserved.