例えば障がい者医療の受給者の場合(自己負担限度額「1日600円まで(月2回)」)ですが、同じ日に、複数診療科を有する病院で、複数の診療科を受診した場合、一部負担金の支払いはどうなりますか。
複数の診療科に受診したものすべてを合算して、1日600円を限度に負担することになります。ただし、歯科については、他の診療科とは合算せず、別途一部負担金を支払うことになります。たとえば、A病院で同じ日に外科と内科を受診した場合は、600円を限度に支払います。外科と歯科を受診した場合は、合算できないため、1診療ごとに600円を限度に支払うことになります。高齢障がい者医療・母子家庭等医療の場合も同じ考え方となります。
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