亡くなった家族の住民税について教えてください。
住民税は1月1日お住まいの居住地で課税されるため、今年の1月2日以降に亡くなられたかたに対しても今年度の住民税は課税されます。この場合、翌年度は課税されません。
1月2日以降に亡くなられたかたの住民税は、相続をした人が納税義務を引き継ぐことになり、その年度分の残りの税額を納めていただくことになります。
総務部財務室課税課市民税係
電話番号:0797-38-2016
ファクス番号:0797-25-1037
ホーム > FAQ)亡くなった家族の住民税について教えてください。
芦屋市役所
〒659-8501
兵庫県芦屋市精道町7番6号
電話:0797-31-2121(代表)
Copyright © Ashiya City. All Rights Reserved.