「建築基準法上の道路」とは何ですか。
建築基準法第42条第1項第1号から第5号で定められた,幅員4メートル以上の道路をいいます。また,幅員が4メートルに満たない場合でも,特定行政庁が「42条2項道路」に指定したものについては,建築基準法上の道路として扱われます。
敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければ,建築することができません。また,兵庫県の建築基準条例により,共同住宅等「特殊建築物」を建築する場合は4メートル以上,階数が3以上かつ延べ面積の合計が3,000平方メートルを超えるものの敷地は6メートル以上の接道が必要です。
各道路の建築基準法上の扱いについてお知りになりたい場合は窓口へお越し下さい。
都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係
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