過去に43条ただし書きの許可を受けて家を建てましたが、建て替えは可能ですか。
建築基準法(以下、「法」という。)第43条第1項の規定に基づく接道義務規定について法第43条ただし書きの許可は敷地に対する許可ではなく、建築物に対する許可です。そのため、過去に許可を受けた計画内容と違う建築物を建てられる場合は、再度許可申請が必要です。
ただし、平成23年9月より、一度許可を受けた敷地へ再度建築する場合(許可を受けた建築物より規模等が小さい場合に限る。)の許可手続きが緩和されましたので、詳しくは窓口にてご相談下さい。
また、平成30年9月の法改正により法第43条第2項第1号の認定と法第43条第2項第2号の許可に条文が改正されているため現在は、以前の「法43条ただし書の許可」という名称はありません。
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