児童扶養手当を受給していますが、障害年金を受け取れるようになりました。引き続き、児童扶養手当を受けることはできますか?
障害年金や遺族年金などの公的年金等※1を受給することになっても、その額が児童扶養手当の額より低い場合は、差額分の手当を受給することができます。
また、障害基礎年金等※2を受給する場合は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給することができます。
※1公的年金等とは国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働金法による遺族補償などです。
※2国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。
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