現在、児童扶養手当をもらっていますが、8月に現況届を提出したら、支給停止通知書が送られてきました。この通知書の見方を教えてください。
児童扶養手当は、「全部支給の金額」から、受給者の所得に応じて、一定の金額が減額となります。
支給停止通知書には、減額となった金額を「支給停止の金額」として記載していますので、「全部支給の金額」から「支給停止の金額」を差し引いて、実際の手当額を計算してください。
・手当額=「全部支給の金額」-「支給停止の金額」
なお、「全部支給の金額」は対象となる子どもの人数によって変わります。詳しくは関連リンクを参照してください。
また、手当の受給資格者は、毎年8月に継続の手続である現況届を提出する必要があります。提出があった方から審査を行ない、前年の所得に応じて8月以降の手当額を決定します。一度決定すると、前年の所得について変更をしない限り、翌年の7月までは同じ手当月額となります。
こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係
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ファクス番号:0797-38-2190
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