現在海外に住んでいるが、海外在住のままで国民年金の任意加入の手続ができますか。手続き方法を教えてください。
海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍のかたであれば、国民年金に任意加入することができます.
現在、海外在住のかたが任意加入するときは、出国前の最後の住所地を管轄する年金事務所又は市区町村で手続きを行ってください。
(芦屋市では国内協力者が本人に代わって手続きすることができる場合のみ届出ができます。国内に協力者がいない方は年金事務所へご相談ください。)
任意加入後の保険料の納付方法については、国内にいる親族等の協力者が代わりに納付する方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
任意加入被保険者のかたが帰国し、日本国内に住所を有した場合(住民票への登録をした場合)、国民年金は強制加入被保険者となります。帰国の際には、転入された市区町村で手続きが必要となりますのでご注意ください。
西宮年金事務所:0798-33-2944
市民生活部市民室市民課管理係
電話番号:0797-38-2036
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