漏水して多額の水道料金請求があったのですが?
ご家庭の給水装置はお客様の財産であり、お客様の責任で管理していただくものです。たとえ、漏水があったとしても、水道メーターで計量した水量に対する料金をお支払いいただくことになります。
しかし、埋設管での漏水など、事情によっては、減額できる場合もあります。
なお、減額対象期間は、当該期及び前期または後期のいずれか漏水量の多い2期(4カ月)分を限度としています。
上下水道部お客様センター
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兵庫県芦屋市精道町7番6号
電話:0797-31-2121(代表)
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