景観の認定申請の手続きの流れと内容について教えてほしい。
芦屋市では平成21年7月1日より、全ての建築物及び認定工作物に関わる新築、増築、外壁の塗替え等を行なう場合については、景観法に基づき、認定申請が必要になりました。また、申請する建築物等の規模により次のように大規模建築物とその他の建築物、認定工作物の3つに分けられます。
*大規模建築物(一、二種低層住居専用地域 : 高さ8mを超えかつ延べ面積500平方メートル超え)(その他の地域 : 高さ10mを超えかつ延べ面積500平方メートル超え)
*その他の建築物 (大規模建築物に該当しない、戸建て住宅、小規模店舗等)
*認定工作物 (2mを超える擁壁、一定規模以上のアンテナ等)
計画建築物が大規模建築物に該当する場合、認定申請の前に都市景観条例に基づき、景観アドバイザー会議による景観協議を受けて頂く必要があります。その場合、その他の建築物に比べ、手続きに係る期間が大きく異なりますので詳しくは下記にお問い合わせください。
景観地区の内容と手続の流れについて、詳しくは関連リンク先でご確認ください。
都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係
電話番号:0797-38-2109
ファクス番号:0797-38-2164
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兵庫県芦屋市精道町7番6号
電話:0797-31-2121(代表)
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