芦屋市内で外壁の塗り替えを行なう場合、何か申請は必要ですか。
芦屋市内で外壁の塗り替え等を行なう場合、景観法に基づく認定申請を行ない、景観地区の基準を遵守した色彩を用いた計画として認定を受ける必要があります。また、同じ色に塗り替える際にも、申請が必要です。(一壁面の過半を越えない塗替え等、申請不要の場合あり)
詳しくは関連リンク先をご覧いただくか、下記問い合わせ先にご連絡ください。
都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係
電話番号:0797-38-2109
ファクス番号:0797-38-2164
ホーム > FAQ)外壁の塗替え等を行う場合の申請について
芦屋市役所
〒659-8501
兵庫県芦屋市精道町7番6号
電話:0797-31-2121(代表)
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