地区計画の区域内で建物の建築や宅地造成をしたいのですが、何か手続が必要ですか?
2008年11月
地区計画の中で規制されている項目があれば、区域内での建築物や工作物の築造、土地の区画形質の変更、木竹の伐採等の行為は届出の対象となります。
詳しくは下記関連リンクでご確認いただけます。
都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係
電話番号:0797-38-2109
ファクス番号:0797-38-2164
ホーム > FAQ)地区計画の区域内で建物の建築や宅地造成をしたい。
芦屋市役所
〒659-8501
兵庫県芦屋市精道町7番6号
電話:0797-31-2121(代表)
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