自分の住んでいる土地に指定される高度地区の種類は何ですか?
お住まいになっている地域が、第1種から第4種まである高度地区のいずれに該当するかは、用途地域によって異なります。
詳しくはこのホームページの「トップ」→「まちづくり」→「都市計画」→「用途地域(建ぺい率・容積率など)の検索」でご確認いただけます。
例えば、「第一種中高層住居専用地域」の場合、埋立地の一部を除いて、高さの最高限度が15mの第2種高度地区に指定されています。
都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係
電話番号:0797-38-2073
ファクス番号:0797-38-2135
ホーム > FAQ)自分の住んでいる区域の高度地区の種類を知りたい。
芦屋市役所
〒659-8501
兵庫県芦屋市精道町7番6号
電話:0797-31-2121(代表)
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