建物を建てる際には、どのような都市計画に留意する必要がありますか?
都市計画は、まちづくりを行なうための建物や土地利用に関するルールですので、建物を建てる際には、まえもって建てようとする土地にどのような都市計画が定められているかを確認する必要が有ります。
確認すべき都市計画の事項は、次に掲げるものなどがあります。
・市街化区域又は市街化調整区域
・用途地域(建ぺい率及び容積率を含みます。)
・高度利用地区
・高度地区
・防火地域又は準防火地域
・風致地区
・生産緑地地区
・都市施設(都市計画に定められている道路や公園など)
・地区計画
・景観地区又は特別景観地区
上記は一例ですので、詳しくは都市政策課窓口でご確認ください。
都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係
電話番号:0797-38-2073
ファクス番号:0797-38-2135
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兵庫県芦屋市精道町7番6号
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