国民健康保険に加入していたときは2割だったのに、75歳になり一部負担金の割合が3割になりました。
私の収入はわずかな年金のみですが、なぜ3割となるのでしょうか?
後期高齢者医療の一部負担金の割合は、同一世帯の後期高齢者医療被保険者の住民税課税所得により判定されます。
したがって、同一世帯の後期高齢者医療被保険者にお一人でも住民税課税所得が145万円を超える方がいらっしゃいますと、皆さま3割となります。詳しくは下記をご覧ください。
市民生活部市民室保険課後期高齢者医療係
電話番号:0797-38-2037
ファクス番号:0797-38-2158
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