交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けたケガなどの治療費は、第三者(加害者)が負担することが原則です。
やむを得ず国民健康保険を使用して治療を受ける際は、必ず芦屋市に「第三者行為による傷病届」の提出を行ってください。
なお、国民健康保険を使用して受けた治療の医療費は、後日、芦屋市が被害者に代わって第三者(加害者)へ請求することになりますので、示談をする前に必ず芦屋市へご相談いただくようお願いいたします。
市民生活部市民室保険課保険係
電話番号:0797-38-2035
ファクス番号:0797-38-2158
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芦屋市役所
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兵庫県芦屋市精道町7番6号
電話:0797-31-2121(代表)
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