海外に行く予定です。その間、住民税はどうなりますか。
住民税は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をします。そのため、1月2日以降に海外へ転出されても、住民税の全額を芦屋市に納めていただく必要があります。
なお、翌年度の住民税は、翌年1月1日現在の住所で課税されますので、引き続き海外に居住している場合は、非居住者に該当し、住民税は課税されません。ただし短い期間出国していることにより1月1日現在において日本に居住していない場合は非居住者に該当せず、住民税が課税となります。
総務部財務室課税課市民税係
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