ふるさと納税ワンストップ特例非該当通知が届きました。なぜでしょうか。
ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請されていたかたが、適用条件を満たしていないためワンストップ特例が無効となったことをお知らせする通知です。
以下の条件のいずれかに当てはまる場合、ワンストップ特例が無効になります。
・6団体以上にふるさと納税をした。
・確定申告書または市民税・県民税申告書を提出した。
・ワンストップ特例の申請書に記載された住所と、ふるさと納税を行なった翌年1月1日現在の住所が異なる。
ワンストップ特例が無効となることで、手続きをしなければふるさと納税の寄附金控除が適用されない場合があります。
総務部財務室課税課市民税係
電話番号:0797-38-2016
ファクス番号:0797-25-1037
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芦屋市役所
〒659-8501
兵庫県芦屋市精道町7番6号
電話:0797-31-2121(代表)
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